介護保険タクシーを始める方必見!5分で許可手続きを完全理解

介護保険タクシー 開業

この記事の結論と要約
介護保険と連動する介護タクシー(以下、介護保険タクシー)を始めるためには、何個かクリアーすべきステップがあります。この記事では業界未経験な人が1から介護保険タクシーを始めるために必要な許可手続き、資金や資格等をまとめています。あなたは条件をクリアー出来るか確認しましょう。

介護タクシーは大きく2種類に分けられます。

一つは個人タクシーの一種である福祉輸送に限定されたタクシー。もう一つは訪問介護事業所の指定を受けた、介護保険と連動したタクシーです。

もしあなたが介護報酬と連動した介護タクシー事業を始めたい場合、最初にとるべき手続きは法人を設立することです。

このページを読むことで介護報酬と連動する介護タクシーの開業方法を知ることができます。

介護保険タクシー開業までの流れ

このページでは介護保険と連動した介護タクシーを便宜上、介護保険タクシーと表記します。

介護保険タクシー開業の流れを確認しましょう。

◆介護保険タクシー開業までの流れ

①法人を設立する

②訪問介護事業所の指定を受ける

③介護タクシーの開業許可を取得する

④運行開始届を提出する

⑤ぶら下がり許可を申請する

次の4つのステップで構成されています。

一つずつ確認しましょう。

①法人を設立する

まず法人を設立します。

法人とは株式会社に代表される会社です。なぜ法人格が必要なのでしょうか。

介護報酬を請求するためには介護事業所として指定(許可)を受ける必要があります。指定を受けるための条件が法人格を持つことです。

どの法人格がいい?

介護だったらNPO法人がいい?とお悩みの方はいませんか。

NPO法人はオススメ出来ません。設立条件が難しいからです。一人で始めるのであれば、株式会社が良いでしょう。

株式会社のメリットは社会的な認知度が高いので利用者や銀行の信用度があります。

それに比べて合同会社は知名度がない分デメリットですが、株式会社と比べると早く安く設立出来ます。こだわりがなければ介護事業の運営に適した法人と言えます。

合同会社について知りたい方はこちらをご覧ください。

また合同会社で設立して途中で株式会社に変更することも可能です。

定款の事業目的

法人を設立すると定款を作成します。

定款には会社の名前や住所や事業目的など会社の基本的な情報を載せます。

その定款の目的に必ず、介護タクシー事業を行うことができる旨の記載が必要です。詳しくは『介護タクシーで開業する場合の定款の事業目的には何を書く?』でご確認ください。

定款が認証されたら資本金を用意して、法務局に登記します。

介護タクシー 許可

②訪問介護事業所として指定をうける

法人に設立後に介護事業所として指定を受けます。

その中の訪問介護事業所の指定が必要です。訪問介護事業所として指定を受けるためには条件があります。

訪問介護の指定を受ける条件は『介護で開業!訪問介護事業所としての指定の受け方』でご確認ください。

この指定が下りるまでの期間は、1〜2カ月ほどかかります。

指定を受ければ介護タクシー業務以外にも訪問介護員等が利用者宅で身体介護等のサービスも提供出来ます。介護タクシーの利用者が集まりにくい時間帯に訪問介護サービスを提供することが一般的です。

③介護タクシーの開業許可を申請する

訪問介護事業所として指定を受けた後に、介護タクシーの許可申請をします。

許可を取得するためには要件があります。

介護タクシーの開業を考えている人必見!5分で分かる許可要件でご確認ください。

その要件を満たしていることを許可証で証明します。申請書以外にも、その事実関係を証明する添付書類が求められます。申請書に必要な書類の一覧はこちらから確認ください。

許可が下りるまでは約2ヶ月ほどです。

④運行開始届等の提出

許可が下りたら、すぐに開業が出来ます。

しかし、営業を開始したことを報告しなくてはいけません

運行開始届を届け出ます。営業所や車庫の写真を提出します。

介護タクシーの許可後に終わらす手続き。運輸開始届のまとめ』でご確認ください。

これで介護保険タクシーの開業は可能です。

緑ナンバーの車両を使い、二種免許を持っているヘルパーが通院等乗降介助を提供してください。

⑤ぶら下がり許可を申請する

もし2種免許を持たない訪問介護員などを運転手としてタクシー業務をさせたい!とお考えの場合には、上記までの手続では足りず、追加で訪問介護員による自家用自動車運送事業の許可、通称ぶら下がり許可を取得する必要があります。

このぶら下がり許可を受けると訪問介護員が所有する自家用車を使用して介護タクシーのサービスを提供出来ます。つまり必ずしも会社が車両を購入する必要なく、事業を拡大することが可能です。

詳しくは『介護タクシーでよく聞くぶら下がり許可とは』でご確認ください。

ただし注意点としては訪問介護員は二種免許を保有していない場合には、国土交通大臣認定機関による講習を受講することが必要であることです。

そして弊所は国土交通大臣が認定する講習の実施機関でもあります。

講義の形式は座学はオンライン、実技は弊所近辺で行います(団体の場合には出張も可能)

詳しくはこちらから内容ご確認ください。

福祉有償運送運転者講習のお申込みはこちらから!

アイコン-チェック・介護保険と連動するためには法人格が必要
・訪問介護事業所の指定を受ける必要がある
・法人が主体となり介護タクシーの許可を申請する
・まずは個人事業主で介護タクシーを始めてから法人化もあり

まとめ

介護保険タクシーを始めるためには4つのステップがあります。

訪問介護事業所として指定を受けるためには有資格者を雇用するなど、まとまった資金が必要です。いきなり人を雇うことに抵抗があるならば、まず個人事業主として介護タクシーを始めることをお勧めしています。

事業がうまくいってから法人化すればいいからです。また許可は譲渡出来ます。

もし将来的に介護保険タクシーに変更するとお考えの方は『介護タクシーから介護保険タクシーに変更する方法』をご覧下さい。

また動画でも同じテーマで解説していますのでよければご確認ください。

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介護事業の営業許可は法人を設立してから指定を受けるなど細かな手続きが求められます。

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どうかお役立てください。

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当サイト監修


行政書士として各種許認可を中心に年間300件の相談を受ける。

特に介護行政の手続きには力を注ぎ、許認可取得のアドバイスから開業後のコンサルタントまで幅広く活動。

行政書士法人オンオールサイズ・上田貴俊社会保険労務士事務所

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