介護タクシー許可後に事業所に課せられる3つの義務

介護タクシー 義務

この記事の結論と要約
介護タクシーの事業開始後に事業者には記録と一定期間の保存が義務付けられています。調査に入られた際に必ず確認されるので、日頃から記録と保存をしておきましょう。

介護タクシーの開業許可取得後に事業所には義務が課せられます。

もし事業者が事故や違反などで問題を起こした場合、調査を受ける可能性があります。調査をうけ違反が明確にあったとなれば行政処分の対象です。

初犯の重い処分で「20日車」です。

20日車とは国が20日間、車を預かることです。つまり20日間は営業が出来なくなります。

事故や違反は仕方がない部分がありますが、義務が守られていないことは事業者に非があり心象が悪くなります。

行政処分を受けないためにも、今から記述する3つの遵守事項は特に意識して日ごろから取り組んで下さい。

この記事を読むことで介護タクシー事業所が課せられる3つの義務を知ることが出来ます

事業所の3つの記録義務

次の3つの記録が義務付けられています。

1、乗務記録

2、点呼記録

3、乗務員台帳

1つずつ確認しましょう。

1、乗務記録

運転毎に乗務記録が義務付けられています。

次に掲げる事項を運転手ごとに記録し1年間保存しなければなりません。

乗務記録項目

①運転者名

②乗務した事業用自動車の自動車登録番号

③乗務の開始及び終了の地点及び日時並びに主な経過地点及び乗務した距離

④運転を交替した場合は、その地点及び日時

⑤休憩又は仮眠をした場合は、その地点及び日時

事故、著しい運行の遅延、その他異常事態の概要及び原因

⑦常務開始時に表示されている走行距離数及び乗務終了時における走行距離の積算キロ数

様式は任意です。

ダッシュボードに置いて、いつでも記録出来るようにしましょう。

2、点呼の記録

事業所には乗務しようとする運転手に対面方式で点呼する義務が課せられます

点呼記録も一年間の保存義務があります。

記録項目は次の通りです。

点呼記録項目

①点呼を行った者

②運転者の氏名

③点呼日時

④点呼方法(原則対面、アルコール検査器の使用の有無)

⑤点呼を受けた運転者が乗務する事業用自動車の自動車登録番号その他の当該事業用自動車を識別できる表示

⑥運転手の疾病、秘湯、飲酒などの状況

⑦事業用自動車の登録番号

⑧日常点検の状況

⑨指示事項、必要事項

これらも特に様式はありません。営業所で運転前に実施しましょう。

3、乗務員台帳

乗務員台帳とは運転手の情報をまとめた台帳です。

運転手ごとに営業所に作成します。

乗務員台帳記録項目

①作成番号及び作成年月日

②事業者の氏名又は名称

③運転者の氏名、生年月日及び住所

④雇入れの年月日及び運転者に選任された年月日

⑤運転免許証に関する事項(番号、有効期限、種類、条件)

⑥事故を起こした場合、公安員からうけた交通違反通知を受けた場合の概要

⑦運転手の健康状態

⑧運転手に対する指導及び適性診断の実施状況

⑨運転手の写真

以上です。

これも特に様式はありません。

まとめ

今回記した3つの記録は、明確に保存と設置が義務付けられています。
調査がある場合は必ずチェックされます

記録を保存しているか確認するためだけに監査にくることは原則ありませんが、記録は日頃からしっかり行いましょう。許可後の義務に関してはこちらの『介護タクシーで開業!許可後に事業の報告義務が課せられる?』をご覧ください

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