デイサービス(通所介護)の管理者は兼務できる?生活相談員の指定基準

生活相談員 介護福祉主事任用資格デイサービスの指定(営業許可)を受けるためには通所介護の指定基準を満たす必要があります。指定を受けた後も、ずっと基準を満たし続ける義務が課せられます。

指定を受ける基準に人員基準があります。その中に生活相談員の配置あります。

生活相談員は管理者と同様にデイサービスを代表し、責任者と同等の役割が期待されています。つまり生活相談員になれる者がいないと指定は受けられません。

生活相談員は経営上も運営上でも非常に重要な立場であるので有資格等でないとなれません。では生活相談員には具体的にどういう役割があり、どの資格があればなれるのでしょうか。

この記事を読むことで生活相談員の業務内容と、要件資格を知ることが出来ます

生活相談員の業務内容

実は生活相談員の業務は特に限定されていません。非常に多岐にわたります。

代表的な業務は次の通りです。

◆生活相談員の代表的な業務

相談業務

・契約業務

・事務所運営

1つずつ確認しましょう。

相談業務

その名の通り生活の相談を受けます。

デイサービスを利用する人は何かしら問題を抱え、それを解決するために目的を持って通います。要介護等の認定を受けた利用者の改善点や問題点を介護支援専門員がケアプランにまとめます。

その問題を通所介護サービスを通じて解決することがデイサービスの役割です。その具体的なプランを生活相談員が計画します。

ケアマネージャーからのケアプランに基づき、通所介護計画書を作成します。その計画書を通じて利用者の改善点にアプローチし経過観察をして進捗を把握します。

デイサービスを通じて自宅でより良い生活を送れるように個々に合わせた通所サービスを提供することが生活相談員の重要な役割です。

契約業務

ケアプランに基づき通所介護計画書を作成も生活相談員の業務と書きました。

その通所介護計画書を家族や利用者と生活相談員に説明して合意を得られれば、契約となります。通所介護計画が良いものでないと利用者は獲得できないわけです。

つまり生活相談員は契約全般の責任者になります。

事務所運営

生活相談員はスタッフのリーダー的な役割も期待されています。

スタッフ間の利用者の情報共有や、ケアマネージャーとの連携など円滑な運営には必要不可欠な仕事も生活相談員の仕事です。

このように生活相談員の業務は非常に重要であり、業務の範囲は多岐に渡ります。

生活相談員の要件

生活相談員はサービス提供時間中に必ず1人以上いなければなりません。

必ずしも常勤職員である必要はありません。

また生活相談員は誰もがなれるわけではありません。条件を満たす者が必要です。

生活相談員になるための条件は?

生活相談員になるための条件は該当する有資格者かという点です。

資格は次の通りです。

◆生活相談員になるための資格

・社会福祉主事任用資格

・精神保健福祉士

・社会福祉士

原則は上記の3つです。

社会福祉主事任用資格は大学を卒業して該当科目を履修していれば、資格を取得出来ます。

厚生労働省の社会福祉主事任用資格の取得方法のページに該当科目が記載されています。大学を卒業している方は履修単位と照らし合わせて見てください。

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上の資格がないと生活相談員になれない?

生活相談員になるための資格は原則は上の3つです。

しかし自治体により生活相談員になれる要件を別途設けています。つまり上記の資格がなくとも別の資格があれば生活相談員の要件を満たせられる可能性があります。

この別の資格者のことは同等以上の能力を有すると認められる者と言われています。

参考までに東京都の生活相談員の同等以上の能力を有する者は次の通りです。

◆同等以上の能力を有すると認められる者

・介護支援専門員

・特別養護老人ホームにおいて、介護の提供に係る計画の作成に関し、1年以上(勤務日数180日以上)の実務経験を有する者

・老人福祉施設の施設長経験者

・介護福祉士かつ施設系にて実務経験が通算1年以上ある者

東京都では認められていてもが神奈川県だと認められていない等の自治体により判断が異なります。(ちなみに神奈川県は介護福祉士であれば実務経験関係なく生活相談員になれます。)

開業を計画している自治体の介護保険課のホームページに情報が載っています。気になる方は確認しましょう。

生活相談員は管理者と兼務出来る?

生活相談員と管理者は兼務出来ます。

ただし管理者が生活相談員の資格要件を満たしている場合のみです。(管理者は無資格でもなれます。)

注意点としては兼務という概念についてです。

管理者が生活相談員を兼務する場合、1日に4時間は管理者、4時間は生活相談員にように分けられます。

一日8時間通所サービスを提供する事業所で、管理者と生活相談員を兼務している者が8時間働いても、生活相談員に専ら従事しているとは認められません。この場合だと管理者とは別の生活相談員を4時間勤務させます。

ちなみに生活相談員は介護員との兼務も可能です。ただし管理者と生活相談員と介護員の3つの兼務は原則出来ません。

常勤換算では最低0.5人になるよう設定されているためです。

上記と同じルールで管理者は介護員との兼務も可能にです。

まとめ

デイサービスの営業中は必ず1名以上の生活相談員の配置義務があります。

新規申請時には生活相談員になれる資格者がいないと、指定は取れません。

また業務内容からも役割の重要性を認識していただけたと思います。資格者であれば誰でもいいというわけではありません。

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