介護で創業時に融資を受ける!制度融資のメリット・デメリット
介護事業で独立する事業所向けの記事です。立ち上げ時に不足する資金を無担保で調達できる制度融資の概要をまとめました。詳しくは記事内でご確認ください。
介護事業の創業直後は国保連への請求等も相まってまとまった入金がないのが特徴です。
なので立ち上げ時に融資を活用して資金を調達する事業所は珍しくありません。
資金調達の方法の一つに制度融資があります。
制度融資とは都道府県や市町村などの地方自治体と信用保証協会、銀行の3者が協力して資金を貸し出す制度のことです。
自治体が金融機関に資金を預託し、さらに事業所の利子を半分補給して資金の調達をサポートします。くわえて信用保証協会が銀行に債務の保証をすることで銀行が融資を判断します。
また日本政策金融公庫が行う創業融資と制度融資は別物です。公庫の融資については『介護事業で創業融資を受ける人が知っておきたいこと』でご確認ください。
この記事では制度融資のメリットとデメリットを確認しましょう。
Contents
制度融資のメリット
制度融資のメリットは大きく3つあげれらます。
一つずつ確認しましょう。
無担保無保証で融資を受けられる
これから創業する人は金融機関から信用がないことは当然ですね。
信用がないと担保を要求されることが一般的ですが、制度融資には求められません。最低限の実績と自己資金が融資の判断基準です。
では担保もないのに仮に返済ができなくなったらどうするのでしょうか。
その場合には信用保証協会が金融機関に返済します。ただし、借金が免除されるわけではありません。
代わりに返済した信用保証協会に融資を受けた事業所が直接返済していきます。
金利が低い
貸付金の金利が低いことが制度融資の特徴です。
なぜなら自治体が利子の一部を負担していることが多いからです。
自治体によって異なりますが貸付金利は1%台になります。
返済の据置制度が長い
据置期間とは元本を返済しないで金利だけを支払えば良いという期間のことです。
介護事業にかかわらず創業期というのは赤字になりがちです。創業赤字なんて言葉もありますよね。
制度融資の据置期間は長くて1年なので、比較的資金繰りをしやすくなります。(自治体により期間は異なります)
注意点としては元本分は返済していないので据置制度を利用しなかった場合と比べるとトータルの返済金額が多くなることです。
メリットは以上です。
制度融資のデメリット
制度融資のデメリットは2点あります。
一つずつ確認しましょう。
自己資金までしか借りれない
制度融資で借りられる最大限の金額は自己資金と同額までです。
自己資金が100万円であれば100万円までが融資の対象額になります。制度融資の金額では不足分を補えない事業所にはデメリットと言えます。
融資まで時間がかかる
制度融資は地方自治体と信用保証協会と銀行の3者が関係します。
自治体と金融機関、信用保証協会がそれぞれで審査をするので、その分審査の時間がかかります。
制度融資は2ヶ月半ほど融資まで時間がかかると言われており、早くても1カ月です。融資を受ける時期には注意しましょう。
まとめ
・返せなくなっても借金が免除されるわけではない
・融資が下りるまで公庫より時間がかかる
・公庫の融資とは別物なので両方とも融資申請が可能
介護事業の創業資金を調達するのに制度融資は活用しやすい制度だと言えます。
また日本政策金融公庫の融資と制度融資は別物と書いた通り、それぞれを同時に申し込むことは可能です。
提出する書類はほとんど共通しているので、創業時に資金が足りない場合は両方の融資を活用することも検討しましょう。
融資を受けるために重要なことは自己資金要件としっかりした創業計画です。創業計画を立てた上で、どれくらいの額が必要か明確にしましょう。