デイサービスの管理者が開設時に持っておくべき資格は何?

デイサービス 資格

この記事の結論と要約
デイサービスの人員基準を満たすためには、管理者が資格を持っておくとメリットがあります。一つは少ない人数で基準を満たせること。他には現場の声が直接聞けたり、円滑なマネジメントにも役立ちます。どんな資格を持っていれば良いのでしょうか。この記事でご確認ください。

デイサービス(通所介護)を開業するためには国から指定を受ける必要があります。

指定を受けるためには要件を満たさなくてはいけません。要件の1つに人員基準があります。人員基準を満たさないと指定を取れません。中には有資格者でないと配置出来ないです。

一般的に開業する人が管理者となりますが、管理者は資格がなくてもなれます。

ただし、生活相談員や機能訓練指導員は有資格でないとなれません。もし管理者のあなたが有資格者であれば、生活相談員や機能訓練指導と兼務出来ます。

またデイサービスと別に訪問介護事業所や居宅支援の事業所の指定を受ける場合にも、例えば管理者とサービス提供責任者を兼務出来ます。

つまり管理者になるあなたが有資格者であれば、1人で多くの人員基準を満たせられます

今すぐ開業する予定はないが、いつか開業したいとお考えであれば今からでも取っておくべき資格はあります。

このページを読むことでデイサービスを開業したいあなたが取得しておくべき資格を知ることが出来ます

デイサービスの人員基準の確認

まずデイサービスを開設するための人員基準を確認しましょう。

◆デイサービスの人員基準

①管理者

②生活相談員

③看護職員

④介護職員

⑤機能訓練指導員

以上が人員基準です。

一般的にデイサービスを開業する方が管理者になります。管理者の要件や役割はこちらからご覧ください。

管理者になるために必要な資格はないです。誰でもなれます。

デイサービスは介護職員を除き、他の職種は全て有資格者の配置が必要です。

管理者は全部の職種と兼務できる

原則、管理者は常勤専従です。(常勤専従の意味はこちらからどうぞ)

しかし管理業務に支障がなければ他の職務とも兼任が出来ます

管理者が他の職務も兼任出来ればその分の人件費は抑制できますよね。

また人件費以外にも介護職員であれば利用者と直接触れ合える機会が増え現場の声を知ることが出来ます。

管理者が兼務するメリットは多いのです

では兼務する場合の資格を場合分けしてみましょう。

生活相談員の場合

生活相談員になるための資格は次の通りです。

◆生活相談員になれる資格

・社会福祉士

・精神保健福祉士

・社会福祉主事任用資格

生活相談員はサービス提供時間は専ら従事しなくてはいけません。

例えばサービス提供時間が7時間であれば、1時間は管理者業務をする方法も認められます。この場合、生活相談員と管理者が一人で両方の基準を満たしたと言えます。

一つずつ資格を確認しましょう。

社会福祉士

社会福祉士になるためにはいくつか方法がありますが、最終的には国家試験に合格しなくてはいけません。

以下がフローチャートです。

社会福祉士 なり方

まず国家試験の受験資格を取しなくてはいけません。

既に受験資格を満たしていれば試験に合格するだけです。

精神保険福祉士

社会福祉士になるための方法と基本的には同じです。

精神保健福祉士 資格

社会福祉主事任用資格

社会福祉主事任用資格は試験を受けなくても取れます。

社会福祉主事任用資格 なり方

大学卒業していれば、気がついたら取れていたこともあります。大学に確認してみてください。

生活相談員要件は自治体により異なる

生活相談員は上記の資格以外でもなれます。

資格と同等以上の能力を有する者と認められる者とあります

次のものが例に挙げられます。

・介護支援専門員

・介護福祉士

・老人福祉施設の施設長経験者1年

生活相談員の役割はこちらからご覧ください。

看護職員の場合

管理者が看護職員と兼務する場合、看護師准看護師の資格が必要です。

看護職員はデイサービスの利用定員が10名以下の場合は設置義務はありません。これから開業する人は10名の利用定員のデイサービスを開設することは出来ません。(理由は2016年から小規模デイサービスの開業許可が取りにくい理由でご確認ください。)

また看護職員はサービス提供時間帯は専従ですが、すぐ連絡がつく状態であれば良いとされています。

つまり事務室で管理者の業務をしていても、資格があれば看護師はその時間帯は設置しているとみなされます。

兼務出来れば大変便利ですが、看護師等の資格をこれから取得することは現実的ではありません。管理者が兼務することはあまりありません。

むしろ看護師は機能訓練指導員と兼務することが一般的です

機能訓練指導員は1名で良いので、看護師が兼務することで人材費を抑えることが出来ます。

介護職員の場合

介護職員は有資格である必要はありません。

なので当然に兼務することが出来ます。ただし兼務する場合、中長期的には介護福祉士の資格を取得しましょう。

介護職員の配置義務人数は利用者の数により異なります。15名まではサービス提供時間に最低1人配置します。

管理者が介護職員を兼務する場合は、常勤換算方法で小数点以下を満たす意味合いで配置する方が良いでしょう。

機能訓練指導員の場合

機能訓練指導員の資格要件は次の通りです。

・理学療法士

・作業療法士

・言語聴覚士

・看護職員

・柔道整復師


・あんまマッサージ師

注意点

なるべく人件費を抑えるために管理者がなるべく多くの職務を兼務したいと思うでしょうが、あまり心象は良くないです。

自治体にもよりますが、兼務出来る職種は2つまでとお考えください。

というのも管理者業務に支障がない範囲が兼務を認める基準だからです。

ここだけの話。

管理者は資格がなくてもなれます。

それは現場ではなくケアマネさんとの折衝や経営戦略のことなどで、介護の直接支援ではないからです。

ただ、見る人によったら何の資格も持っていないことをいい風に思わない人もいます。

現場の人間関係を円滑にするために、管理者が介護系の資格を所有していることは必須でしょう。

まとめ

デイサービスを開設するには、人員基準を満たさなくてはいけません。

管理者と介護職員は資格は必要ありません。管理者は管理業務に支障がない範囲で他の職種と兼務出来ます。

管理者が他の職種を兼務出来れば、人員基準を少ない人数で満たせられます。また兼務することによる、現場の声が耳に届きやすくなり円滑なマネジメントにもつながります

まだ資格を持っていなくても、ご自身で資格を取ることにメリットを感じるのであれば前向きにご検討ください。