介護タクシーの運賃は介護報酬から請求出来る?許可が要る?

介護タクシー 料金

この記事の結論と要約
介護タクシーの運賃は利用者の全額負担です。介護報酬と運賃は全く関係ありません。では介護タクシーと介護報酬の関係性はどうなっているのでしょうか。記事内でご確認ください。

介護タクシーをこれから始めようとする人から頻繁に聞かれる質問があります。

「介護タクシーの運賃は全て介護報酬から請求出来るんですか?1割だけ利用者さんからもらうんですか?」

介護タクシーという名前から介護報酬が請求できると考えたのでしょう。

答えはどちらもNOです。

運賃は利用者の全額負担です。介護タクシーの運賃は流しのタクシーと変わりません。

そもそも介護タクシーの運賃は、介護報酬とは全く関係がないです。

それでは介護タクシーと介護報酬の関係性はどういうものなのでしょうか。

この記事を読むことで介護報酬と介護タクシーの関係性を知ることが出来ます

介護報酬と介護タクシーの関係性

そもそも介護報酬とは何でしょうか。

次のように定義づけられます。

◆介護報酬とは


指定を受けた介護事業者が要介護者または要支援者等の利用者に対して介護サービスを提供した場合に、その対価として国や市町村から介護事業者に対して支払われる介護給付


つまり国が定めた(認めた)介護サービスを提供した指定介護事業者に支払われる報酬です。介護報酬の支払対象はケアプランに基づく介護サービスのみです。

介護事業所として指定を受けるためには法人格が必要です。

介護タクシーの運賃は介護報酬と関係がないので介護報酬を請求出来ないとなります。

介護報酬が請求できる介護タクシー

では介護タクシーは介護請求とは全く関係がないのでしょうか。

そんなことはありません。

それは訪問介護サービスの1つである通院等乗降介助す。

通院等乗降介助とは

介護タクシー 運賃 介護報酬車の乗降りの際に介助が必要な利用者に提供するサービスを通院等乗降介助といいます。

通院するために要介護者に介護タクシーを必要と認められ、介助がないと車の乗り降りが出来ない場合、ケアプランで通院等乗降介助が算定されます。

原則は介護タクシーの乗降りを指すサービスですが、場合によれば病院内を付き添う院内介助も求められます。

この一連のサービスが介護タクシーの介護報酬が請求出来るサービスになります。ただし院内介助までした場合は通院等乗降介助ではなく身体介護に該当する場合もあります。

ケアマネさんにご確認ください。

通院等乗降介助は介護報酬を請求出来ますが、運賃は利用者の全額自己負担です。なので運賃はその場で請求します。介護サービスを活用した場合でも目的地まで輸送すること自体に介護報酬は発生しないからです

通院以外の目的ではダメ?

通院等乗降介助は通院以外にも利用できます。

全てが認められるわけではなく、ケアプラン上必要と認められる範囲に限られます。

ケアプランで認められている代表的なケースは次の通りです。

◆通院等乗降介助が認められる外出理由

1、病院への通院

2、日常品購入のための買い物

3、介護保険施設(通所・入所施設)の見学

4、銀行や郵便局

5、市役所などへの申請・届出

6、選挙の投票

あくまでも日常、必要不可欠なものに限定されます。

なので入退院等の単発的な輸送はケアプランでは認められません。冠婚葬祭も認められていません。

その場合、介護報酬とは関係なく自費サービスとして介助料を請求することが一般的です。

通院等乗降介助を請求したい!

通院等乗降介助を算定するためには訪問介護事業所として指定を受ける必要があります。

そうすれば介護保険と連動する介護タクシー、いわゆる介護保険タクシー事業を始められます。

詳しくは『介護保険タクシーを始める方必見!5分で許可手続きを完全理解』でご確認ください。

アイコン-チェック・介護タクシーの運賃は利用者の全額負担
・介護タクシーと介護報酬の関係性は通院等乗降介助のみ
・介護報酬を請求するためには法人格、訪問介護事業所として指定を受けることが必要
・通院以外でも通院等乗降介助は認められる

まとめ

いかがでしたでしょうか。

介護タクシーの介護報酬が請求出来る範囲は厳密な条件のもとで定められています。

介護タクシーはあくまでも要介護者等が利用するタクシーという意味です。介護報酬と運賃は関係ありません。

運賃は利用者の全額負担です。

介護報酬を請求出来る介護タクシー事業を始める場合、訪問介護事業所として指定を受ける必要があります。

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