介護保険制度の仕組みを分かりやすく説明した【事業者向け】
2015年に介護報酬の改定が行われたニュースは記憶に新しいですね。この介護報酬の財源構成はどのような仕組みになっているのでしょうか。消費税と介護保険料から全額支払われているのでしょうか。
また介護サービスを提供すれば、翌日には事業所に入金されるのでしょうか。
介護保険制度の仕組みを初歩の初歩から書いてみたいと思います。
介護保険制度の財源は
介護報酬の財源となる介護保険料は50%が公費で、50%が国民負担により構成されています。
50%の公費(税金)の負担割合は国が25%、都道府県が12.5%、市町村が12.5%です。
国の負担割合の5%は調整交付金になります。調整交付金は75歳以上の高齢者の比率が高い自治体や所得が平均よりも低い自治体に財源が不足することのないよう自治体間の格差の調整をすることを目的としています。
国民負担の内訳は第一号被保険者(65歳以上)から21%、第二号被保険者(40歳から64歳)が29%になります。(人口比率で決まる)。
事業者がサービスを提供すると、この財源から介護報酬が支給されるというわけですね。請求先は国民健康保険団体連合会です。(国保連)
国保連にてケアマネが作成した給付管理のデータと介護事業者の請求データを照合後、介護報酬が介護事業者に支払われる仕組みになっています。
介護サービス利用金額の90%が介護保険でまかなわれ、10%が利用者の自己負担で構成されています。
介護報酬の仕組み
国から事業者に支払われる介護報酬はどのように請求するのでしょうか。
ケアプランであらかじめ決めたサービスを、計画通りに実行出来たを分だけ請求できます。
介護報酬の請求方法
介護報酬はインターネットを利用して国民健康保険連合会に請求します。
サービスを提供した月の翌月の10日までに請求を行います。その翌月末に支払われます。
分かりづらいので例を。
1月の介護報酬を請求するには2月10日までにインターネットを利用して請求。問題がなければ3月25日に入金されます。
介護報酬は2ヶ月遅れで入金されるので開業時は十分注意が必要です。
まとめ
・自治体ごとに差が出ないよう、調整交付金がある
・ケアプラン通りに実行できた分だけ請求する
・サービス提供月の2ヶ月後に入金される
介護保険制度から介護報酬の制度を大まかにまとめました。
介護保険法は6年ごとに改正され、介護報酬は3年ごとに改定されます。次回は平成28年です。