介護タクシー許可後に必要な運輸開始届のまとめ

介護タクシー 運輸開始届

この記事の結論と要約
営業許可を取得し運賃の認可が下りれば営業を開始できます。ただし営業開始後にも提出する書類があります、それが運輸開始届です。運輸開始届の作成時に必要な書類をまとめたのでご確認ください。

介護タクシーを始めるためには営業許可が必要です。

申請書を提出してから2ヶ月後に許可が下ります。さらに運賃の認可が下りれば営業は開始できるようになります。

しかし書類の手続きはまだあります。それが運輸開始届です。

運輸開始届は許可から6ヶ月以内に届出さないと許可が失効します。

必ず6ヶ月以内に運輸開始届を提出しましょう。

この記事をよむことで、運輸開始届に必要な書類一覧を知ることが出来ます

運輸開始届の必要書類

運輸開始届は個人と法人で提出書類が異なります。

今回は両者に共通する書類について言及します。

■運輸開始届の費用書類■

①運輸開始届の表紙

②任意保険証書の写し

③許可を受けた車検証の写し

④事業用施設の写真

⑤指導者主任選任届

➅タクシー等に関する届出書(※)

⑦保険関係成立届(※)

※ 該当者のみ提出

解説が必要なものを確認しましょう。

①運輸開始届の表紙

事業を開始したことを報告するための書類です。

運輸開始届

許可書に許可番号は書かれています。

注意点としては事業開始日から30日以内に提出することです。

cf,運輸開始届のダウンロードはこちらからどうぞ。

②保険証の写し

介護タクシーの許可には任意保険の加入が必須です。

申請書には見積書を提出します。許可後に加入したことを証明しなくてはいけません。

任意の保険内容が許可要件をちゃんと満たせているかが大事です。

注意点

あまりないパターンですが、申請時に提出した任意保険と実際に契約した保険が異なる場合は保証額に注意して下さい。特に見積書と実際に契約したものが違う場合は注意が必要です。

許可の要件で任意保険の最低保証額が定められています。

対人と対物ともに無制限で搭乗者も保険の対象であれば問題ないです。

③車検証の写し

事業用車両として登録した車の車検証です。

許可が下りてから契約しましょう。購入の場合、車検証の所有者の名前が申請者の名前になっているか。

リースであれば車検証の使用者が申請者の名前になっているかが大事です。

④事業用施設の写真

事業に利用する写真を提出します。

撮影する施設は次の通りです。

・営業所

・休憩施設

・車庫に納車している状態の車両

撮影日付が確認できることが大事です。

写真に日付が印字されているものか写真の裏に撮影した日付を記入して下さい。写真の撮影方法については別記事で言及します。

⑤指導主任者の選任届

運転手やスタッフの指導主任者を選任したことを届出ます。

指導者主任選任届

兼職の有無とは運行管理者や整備管理者を指します。

事業用車両を5台以上使用しなければ、運行管理者も整備管理者も設置の義務はありません。

cf.指導主任者の選任届のダウンロード

➅タクシー等に関する届出書

許可を受けている車両の情報を記入して届出ます。

0001

車検証を見ながら記入すれば書けます。

経cf.タクシー等に関する届出書のダウンロード

⑦保険関係成立届

法人で許可を受けた場合、厚生年金と健康保険の加入証明書の写しが必要です。

また誰か雇用する場合は雇用保険の加入証明書の写しが必要です。

個人事業主は厚生年金は関係ありません。アルバイトでも誰か雇う場合は雇用保険の加入が必須です。

まとめ

アイコン-チェック・許可から6ヶ月以内に運輸開始届を提出する
・許可後に車両や保険を本契約する
・なるべく見積書と同じものを契約する
・個人と法人で提出書類が異なる

運輸開始届は事業所を管轄する運輸局に提出します。

許可から6ヶ月以内に提出しないと、許可が失効するのでご注意ください

許可を受けると許可事業所を対象に交付式が開かれます。その際に細かく説明されるので自治体のルールを優先してください。