
介護タクシー事業者は便利屋事業も併せてすることが可能です。
しかし何の手続も必要なく出来るわけではありません。また介護タクシーとは別に課せられるルールもあります。
はじめに
今回お話しするテーマは「便利屋タクシー開業の必須手続き 救助事業とは?」です。
お客さんの身の回りのちょっとしたお困り事を解決する『便利屋』という言葉を耳にしたことがある方はたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。
便利屋の主なサービスとしては、
● 買い物代行
● 薬の受け取り
● 小荷物の発送
などが一例として挙げられます。
実はこの便利屋事業ですが、介護タクシーの営業所や車両を使って始めることが出来ます。
そんなこと当たり前じゃないの?と思われる方もいるかもしれませんが、そうではありません。
というのも介護タクシーの営業許可というのは許可基準を満たした事業所は要介護者等を輸送して運賃を請求して良いよ、と国に認められた状態を指すから/span>です。
どういうことかと言うと、便利屋事業には人の輸送を目的としていない買い物代行や小荷物の発送なども含まれますよね。
だとすれば、当然に介護タクシーの車両を使って便利屋のサービスを提供していいわけではない、とも言えます。
とはいえ、介護タクシー事業者が便利屋事業をすることで特段の不利益が生じる理由もないので、国としては適切な手続きを経て一定のルールの下で介護タクシー事業者が便利屋事業をすることを認めています。
そこでこの記事では、介護タクシー事業者が便利屋事業を始める場合に必要な手続きとその注意点につきお伝えいたします。
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