【二種免許をこれから取る!】二種免許取得費用を助成する制度につき社会保険労務士が解説!【介護タクシー】

まとめと要約

この記事はYouTubeで配信している「【二種免許をこれから取る!】二種免許取得費用を助成する制度につき社会保険労務士が解説!【介護タクシー】」の内容を文字起こししたものです。
介護タクシーの営業許可を取得するためには二種免許をお持ちの方が必要です。二種免許を取得するために教習所に通う方が多いですが、その費用を国が助成する制度があります。その制度につき解説しましたので、ご関心のある方はぜひご覧ください。

 

はじめに

今回お話しするテーマは「介護タクシー許可に必須!二種免許取得に使える助成金」です。

ありがたいことに、全国から介護タクシーの開業のご相談を頂いております。

その相談の中で「二種免許はこれから取得します!」ということを伺うのですが、多くの方が二種免許取得にかかる費用の助成制度をご存じないように感じています。

仮にご存じであっても、急いで申請したいからこの制度を利用しないという判断をする方も少なくありません。

「もし事前に知っていたら使っていたのに・・・」と思っちゃったら、もったいないですよね。

そこで今回は、二種免許取得にかかる費用を助成してくれる制度につき紹介したいと思います。

これは必ず全員に支給されるという制度ではありません。

自分や自社で雇用する従業員がこの制度の対象者となるのかをわかりやすく説明しますので、是非ご確認ください。

次のような流れで詳しく説明していきます。

制度の内容と手続について

(1) 助成金名称

(2) 助成対象者

(3) 給付金額

(4) 手続の流れ

(1) 助成金名称

今回紹介する助成金の名称は特定一般教育訓練給付金です。

雇用保険法に定められている教育訓練給付の一種です。

特定一般教育訓練給付金の目的

● 対象者のすみやかな再就職

● 早期のキャリア形成のサポート

(2) 助成対象者

対象者は、雇用保険法に定められているので雇用保険の加入対象となる方になります。つまり、労働者または労働者だった者です。
企業が貰える助成金ではないのでご注意ください。

具体的には以下のような条件となります。

対象条件

雇用保険に1年以上加入している + 現在就業中 または 失業中の者

※ ただし失業者は上記条件に加えて、退職後1年以内に教習所等で二種免許の取得講座を受けるということが条件

年齢制限は特に無く、ご高齢の方も給付の対象になり得る

 

介護タクシー事業を例に、どのような方が対象者になるか考えてみましょう。

(3) 給付金額

では、この特定一般教育訓練給付金はいくらもらえるのでしょうか。

それは対象経費の40%上限額20万円)になります。

対象経費と給付金額について
① 対象経費
⇒ ● 入学金
  ● 受講料(最大1年分)
  ● テキスト代

② 給付金額
⇒ ①の合計額の40%

 

支給されるタイミングは、教育訓練の所定のカリキュラムが完了したタイミング(=二種免許の取得後)です。

(4) 手続の流れ

ではこの助成金をもらうためにはどこでどんな手続きを取ればよいのでしょうか。

大きく次の4つです。

助成金をもらうための手続

まず大前提として手続する者は会社ではなく給付を受けようとする本人です。それに伴い、手続きの窓口は申請人の住所を管轄するハローワークになります。

では、流れを確認しましょう。

1. 訓練前キャリアコンサルティングを受ける

これは国家資格者であるキャリアコンサルタントとの面談を受けるということです。

給付を受けるための必須条件として課せられています。

そこで、自分に住所を管轄するハローワークに行き教育訓練給付を受けたい旨を伝えて、キャリアコンサルティングの申し込みをしましょう。

仮にキャリアコンサルタントから「介護タクシーより他の職業が良い」等言われても特に問題はありませんので心配は無用です。

この面談申し込みと合わせて自分自身が今回の教育訓練給付金の対象になるか確認しましょう!

受給資格の有無は次のように判断します。

● 就業中の場合 → 雇用保険に1年以上加入しているか

● 離職中の場合 → 雇用保険に1年以上加入していたか & 喪失後、1年以内か

このことを受給資格の確認と言います。

2. 受給資格の確認

受給資格の確認を受けるためには『受給資格確認票』という書類の作成が必要です。

この記載をもとに支給の対象であるかが決まり、対象者であれば 『受給資格確認通知書』 が貰えます。

受給資格確認の際には、通う予定の教習所の
● スクールのパンフレット
● 受講を希望する二種免許のスケジュール表
を持っていきましょう。

3. 教習所で受講、修了

受給資格の確認が終われば、教習所に通い、二種免許を取得します。

4. 教育訓練給付の支給申請

最後に、免許を取得したら特定一般教育訓練給付の受給申請をするという流れになります。

手続には期限が伴うので二種免許が取れたらすぐに支給申請の手続をしましょう!

手続の流れは以上です。

手続の例

ハローワークで手続きする際には下記の内容を伝えましょう。

◆ ハローワークにお伝えすること ◆

① 特定一般教育訓練給付を受けたい旨を伝える

② キャリアコンサルティングの面談の予約を取る

③ 受給資格の確認手続きを行いたい旨を伝える

④ 『受給資格確認票』を持っていく、と伝える

⑤ 書類作成に必要な情報の確認

⑥ 確認しておきたい情報について予め伝えておく

⑦ 教習所での受講予定が定まっている場合は、講習の必要書類が手元にあることを伝える

⑧ 通う予定の教習所が給付金の対象かを確認したい旨を伝える

⑨ 『受給資格確認通知書』を頂きたい事について念のため確認する

これを踏まえてここからは、私が特定一般教育訓練給付を受けると仮定し、ハローワークの係に電話する場合にはどのようなことを伝えるか実演します。


・・・こんな感じです。

その後、教習所でコースを計画通りに受講し、その修了証の発行日から1ヶ月内に住所管轄のハローワークに行って支給申請する、といった流れで終了です。

! 注意点 !
計画とは異なる教習所やコースを受講すると、最終的に終了したとしても給付金の対象とならない

まとめ

お疲れ様でした!

介護タクシーの二種免許取得にかかる費用の助成金について説明いたしました。

特定一般教育訓練給付金は雇用保険料が助成金の原資なので、あくまでも労働者本人向けの助成ということは忘れないでください。

もしこの記事をご覧になっている方が会社の代表で、従業員に二種免許を取得させるご意向があるのであれば、

皆様がすべきことは次の2点を把握し取り計らうことだと個人的には思います。

従業員に二種免許を取得させる際のポイント

① 申請の締め切りや期間をしっかりと確認し、計画的に行動させる

② 平日のハローワークの開庁時間内に手続が行えるように調整する

 

また、介護タクシーの営業許可申請は運輸支局にもよりますが、二種免許をこれから取得予定という状態であっても許可申請することが可能です。

よって、最速で許可を得るには、二種免許の教習所に通いつつ他の申請を進めておくということになります。

なるべく早く営業許可を取得したい場合には同時進行で進めることができるかを事前にお調べください

ありがとうございました!