【介護事業者向け!】キャリアアップ助成金・正社員化コース申請時の4つの注意点
国や自治体が、個人事業主や企業に向けて行っている様々な支援や取り組み、その中でも「キャリアアップ助成金 正社員化コース」は比較的に企業側がトライをしやすいと助成金となっています。
介護事業者においては処遇改善加算も受給しつつ、もらえる助成金があれば貰いたいという思いを持つことは当然のことです。
しかし、いざ介護事業者が申請となったときに、ミスだったり指摘されやすいポイントがあるのです。
今回は、介護事業者が「キャリアアップ助成金 正社員化コース」を申請する際によくあるミスを4つまとめました。
Contents
1つ目 就業規則(賃金規程)が今の法令を反映できていない
キャリアアップ助成金 正社員化コースでは、申請をする際に就業規則(賃金規程)を添付します。
ここで、ポイントです。
お手元の就業規則は、最新の法令が反映された内容となっていますか?
例えば、令和4年10月以降に正規雇用へ転換する場合は、賃金3%以上増額の要件に加えて、賞与又は退職金の制度と昇給制度の対象とする要件が追加されています。
したがって、就業規則(賃金規程)へは、各制度の規定が必要となってくるのです。
もし、雇用契約書や労働条件通知書等に、賞与や昇給については「有り」と記載されている場合、就業規則(賃金規程)へ賞与や昇給についての規定がなければ、助成金が不支給となる可能性がでてきてしまうのです。
そして、それら規定については、大まかに記載するのではなくできる限り具体的に規定することが望まれています。
【例】
〇 賞与は原則として支給する。ただし、業績によっては支給しないことがある
× 賞与は支給しない。ただし、業績によっては支給することがある
また、令和4年でいうと、4月には育児介護休業法や、中小企業にもパワハラ防止措置等義務化が、10月には再度育児介護休業法が改正となっていますこういった改正も項目がある限り、現就業規則への反映が必要です。
これた一般的な法改正に限らず介護保険法の給付を数お送りあります。就業規則に記載するかしないかは意見が別れているところではありますが、例えば固定的賃金に当たること助成金として論点になっている際に就業規則で処遇改善加算のベア加算を原資としていることなどが確認できれば証明しやすくもなります。
改正が行われるごとに、しっかりと就業規則を見直しておくようにしましょう。
2つ目 申請期限を過ぎてしまっている
日々の仕事に追われているとうっかり、申請期限が過ぎてしまっている、そんなこともあるのではないでしょうか?
キャリアアップ助成金 正社員化コースの支給申請期間は、原則申請が可能となった日から2か月以内です。
具体的に言いますと、転換または直接雇用した対象労働者へ、正規雇用労働者としての賃金を6か月分支給した日の翌日から起算して2か月以内に申請となります。
例は、下記の図を参照ください。
このように、期間がはっきりきまっていることから、スケジュール管理がしっかりしていくようにしましょう。
3つ目 UPした賃金は対象となる手当じゃなかった
対象の労働者の賃金をUPして、6か月たち、いざ申請をしたときに、その賃金が3%の増加の算定に含めることができない手当である、ということもあるのです。
では、算定に含めることができない手当とはどういった手当を指すのでしょうか?
主に下記が当てはまります。
①実費補填にあるもの
「通勤手当」「住宅手当」「燃料手当」「工具手当」「食事手当」
②その他、毎月の状況により変動することが見込まれる等、実態として労働者の処遇が改善しているか判断できないもの
「歩合給」「制皆勤手当て」「休日手当」「時間外労働手当」
対象労働者の処遇の改善が見込めると判断が一目でつく手当や基本給のUPを目指しましょう。
また、これは補足ですが、正規雇用労働者に支払われると就業規則に掲載をされている手当が、有期雇用契約者の時点で支払われていると、助成の対象外になることがあります。
温情で支払われたのかもしれませんが、手当が支払われている時点で実質有期雇用契約者ではなく、正規雇用労働者である、という認識になるようです。
キャリアアップ助成金は受給の難易度が高くなったので厳格化してルール運用しましょう。
対象の労働者へ支払われている賃金は、正社員転換前後でUPされている賃金だけではなく、すべての項目を必ず見直すようにしましょう。
4つ目 就業規則と実際の労働が矛盾している
対象の労働者の雇用契約書、出勤簿は、就業規則に遵守した内容となっていますか?
例えば、就業規則で9:00~18:00の1時間休憩、8時間労働を示されているのに、雇用契約書上、また実際の出勤簿が10:00~19:00の1時間休憩、8時間労働になっている場合があったりします。
こうなると、就業規則と実際の出勤簿にズレが生じてしまいますね。
また訪問介護事業所が移動時には賃金を支払わないといったことも散見されますがそれも違法です。助成金を受けることは難しいでしょう。
また、下記のように就業規則に矛盾している場合でも、助成金申請の対象とならない場合があります。
- 就業規則では、正規雇用労働者の1日の所定労働時間を8時間としているが、正規雇用転換後雇用契約書、出勤簿は1日7時間の労働となっている。
- 就業規則では正規雇用労働者に転換する時期を毎月1日としているにもかかわらず、10日付けで正規雇用労働者に転換をした。
- 就業規則上では勤続年数1年以上の者を転換の対象としているのに、勤続1年未満の者を正規雇用労働者に転換してしまっている。
正規雇用労働者への転換の際は、改めて就業規則と実際の労働や出勤簿、雇用契約書に矛盾がないのか改めて確認するようにしましょう。