デイサービスの指定要件を満たす運営規程表の作成方法

運営規定表

この記事の結論と要約
デイサービスにおける運営規定表の位置づけと、書類の作成方法をまとめています。運営規定表は自治体のホームページでダウンロードできますので、ざっと目を通して理解しましょう。

通所介護の指定要件に運営基準があります。

運営基準とはデイサービスを営業していく上の遵守事項です。その運営基準をまとめたものを運営規定表といいます。記載項目は営業時間や責任者の名前などがあげられます。

運営規定表は利用者から見える位置に掲示しなくてはいけません。通常は機能訓練室の入り口付近に貼ります。

運営規定表は指定申請に必要な書類です。なのであらかじめ定めておく必要があります。

当然、運営規程表に書かれていることは運営基準をクリアしていることが求められます。

この記事を読むことで運営規定表を作成する際の注意点を知ることができます

通所介護の運営規定表の項目

まず大前提として運営規定表に書いてあることは全て合法でなければいけません。

何を当たり前のことを!

と思う人もいらっしゃるでしょうが、通所介護の指定要件さえ満たせばいいと思っている人も一定数います。

他の法律も全て満たしたうえで有効な運営規定表です。

さて、それを踏まえて運営規定表に書く項目は次の通りです。

◆通所介護の運営規定表項目

・事業の目的

・運営の方針

・事業の運営

・事業所の名称等

・従業者の職種、員数及び職務の内容

・営業日及び営業時間

・利用定員

・利用料等

・通常の事業の実施地域

・衛生管理等

・サービス利用に当たっての留意事項

・緊急時等における対応方法

・非常災害対策

・苦情処理

・個人情報の保護

・虐待防止に関する事項

・その他運営に関する留意事項

以上です。

全て書いてみたものの、自治体のホームページから運営規定表ほダウンロードできます。つまり、ほとんどの項目はどの事業所も共通です。

なので、この中から事業者ごとに記載内容が異なるものを選び作成時の注意点を書きます。

従業者の職種、員数及び職務の内容

通所介護の人員要件を満たす際に兼務で要件を満たすことは一般的です。

兼務している場合は、兼務職名と合わせて記載します。

特に生活相談員はサービス提供時間帯は常にいますので、運営規定表上で英魚時間と矛盾が生じないように注意しましょう。

また機能訓練指導員を配置する場合、どの資格者を配置するのか明確にします。言語聴覚士か理学療法士かで機能訓練の内容は異なるので当然ですね。

運転手や調理を外注している場合は、委託している旨表示します。

営業日及び営業時間

通所介護では営業時間とサービス提供時間は異なります。

営業時間とサービス提供時間をそれぞれ分けて記入しましょう。また延長サービスがある場合、何時まで対応しているのか明記します。

利用定員

単位を分ける場合は、単位ごとの定員数を記入しましょう。

利用料

法定外サービスを提供する場合、実費の価格を必ず記入します。

(例、おむつ代、おやつ代、レクリエーション代etc)

特に外出サービスを提供する場合、交通費はどこまで請求するのかを明記します。距離毎にいくら加算などです。

通常の事業の実施地域

原則、市区町村単位で記入します。

運営規定表の実施地域に書かれているエリアは全て無料の送迎範囲であることを意味します。念のため広く書いておこうとすると大変です。

実施地域に書いていない利用者を受け入れられないわけではないので、適切な範囲で記入しましょう。実施地域外の送迎をする場合、実費の範囲内で交通費を請求できます。

通常の事業の実施地域

事業所の住所がある地域の場合を主な営業地域にする場合、同じ市町村を記入します。

運営規定表の作成時における注意点は以上です。

まとめ

アイコン-チェック・運営規定表は指定申請と同時に必要
・自治体のホームページでダウンロード出来る
・利用料はトラブルの素になり得るので細かく明記する。
・運営規定表は機能訓練室の入り口付近に貼る

いかがでしょうか。

初めて運営規定表を作る人からすれば、大変と感じるのではないでしょうか。しかし、記事内にも書きましたが自治体のホームページに運営規定表は載っています。

基本的にはこの記事で言及した部分をしっかり書けば大丈夫でしょう。参考までに東京都が公表している運営規定表をご覧ください。

電話受付

介護事業の指定申請・許可をお考えのお客様へ

介護事業の営業許可は法人を設立してから指定を受けるなど細かな手続きが求められます。

いざ自分で申請書を書こうとしても、介護行政は似たような用語も多くて理解するの時間がかかってしまうことも。

そのために開業準備や退職前で忙しい時期に思うようにことが進まなく、開業時期がどんどん遅れてしまうこともありえます。施設系の許可であれば空家賃のリスクをも孕んでいます。

このサイトをここまで読んだあなたは

・「自分で営業許可をとりたいけど申請書の書き方が分からない」

・「介護で独立してもうまくやっていけるのだろうか」

・「任せるのであれば介護専門の行政書士が良いけど誰がいいのか分からない」

等々、悩んでいませんか。


当事務所は、介護行政の営業許可のシステムを日々研究して

・最短×格安で許可の取得

・事務手続きの軽減化

・最適なソリューションによる安心感

これらをご依頼人に提供することに成功しております。

依頼を受けた後も、

・時間と費用を最大限カットしたサービス

・必要最小限のこと以外は丸投げしてもらうスタイル

・許可後の法的安定性を見据えた申請

この3点をモットーに、末長くご依頼人に信頼感を感じてもらえるよう誠実に業務に取り組んでいます。

当サイト内の記事では開業で悩まれる方々に向けた開業情報やお役立ち情報をなるべく分かりやすく公開しています。

また皆様のご家族にも活用できるような介護行政サービスや介護保険制度の解説の記事もあります。

どうかお役立てください。

介護事業の開業で分からないことがあれば気軽にご相談ください。

当サイト監修


行政書士として各種許認可を中心に年間300件の相談を受ける。

特に介護行政の手続きには力を注ぎ、許認可取得のアドバイスから開業後のコンサルタントまで幅広く活動。

行政書士法人オンオールサイズ・上田貴俊社会保険労務士事務所

〒160-0004

 東京都新宿区四谷4-2 ビアンコ四谷10F

電話番号 03-6796-3064

FAX 03-6732-3063