介護タクシーの営業許可には介護職員初任者研修の資格が必要?
介護タクシーで開業する人は事業に使用する車両が福祉車両でなければ、介護系の資格がないと許可が取れません。手引きには許可が下りる介護の資格が4つ書かれていますが、手引きに書かれている資格のほとんどは廃止されており新たに取得出来ない資格です。これから介護の資格を取る場合、介護職員初任者研修を受講しましましょう。短期間で取得出来ます。
介護事業の特徴(特に介護タクシー)として今まで異業種で働いていた人でも参入しやすいことがあげられます。
中でも介護タクシーは第二種免許さえ所有していれば誰でも参入出来ます。介護系の資格は絶対に必要ではありません。
必須ではありませんが、有資格者であるることが望ましいです。介護タクシーなのに無資格者だと事業所のイメージも上がりづらいですよね。
では、もしあなたがこれから介護の資格を取得する場合一番早く取得出来る資格を取りたいと考えるはずです。
もしそうであれば介護職員初任者研修を受講しましょう。
この記事を読むことで介護タクシー事業所を立ち上げる人が介護職員初任者研修の受講メリットを知ることが出来ます。
Contents
資格が許可に必須な場合
福祉車両を事業に使用する場合、介護系の資格はいりません。
車椅子が固定できたり、スロープが付いている車両ですね。
しかし一般車両を使用する場合は必ず介護系の有資格者が必要です。一般車両(セダン型等)というのは自分の家で使っているような、特に改造されていない車両を指します。
ではどのような資格が具体的に必要なのでしょうか。手引には次のように書かれています。
福祉自動車以外のセダン型等を輸送に使用する事業用自動車の場合、以下の(イ)~(ニ)のいずれかの要件を満たした者が乗務する必要がある。
(イ)ケア輸送サービス従事者研修を修了していること。
(ロ)介護福祉士の資格を有していること。
(ハ)訪問介護員の資格を有していること。
(ニ)居宅介護従業者の資格を有していること。
セダン型を使用するのであれば上記の資格者が必要ということですね。
ではどの資格が一番早く取得出来るのでしょうか。
3つは新規受講が廃止されている
新たに資格を取得する場合、実は選択肢はありません。
次の3つの資格は既に研修が廃止されているからです。
(イ)ケア輸送サービス従事者研修
(ハ)訪問介護員の資格
(ニ)居宅介護従業者の資格(ヘルパー等)
廃止されているのでこれから取得することは不可能です。
となると介護福祉士になります。しかし介護福祉士の試験は年に一回しかなく、受験には介護の実務経験も必要です。すぐに取得出来る資格ではありません。
介護職員初任者研修を受講する
そこでオススメする資格が介護職員初任者研修です。
介護職員初任者研修はヘルパーの資格にとってかわるものです。
介護職員初任者研修は全部で130時間の研修を受講して、最短で1ヶ月ほどで取得できます。費用もまちまちですが10万円程です。
特に受験資格もなく学校に通うイメージで履修が出来ます。
介護職員初任者研修をうけるには
それぞれの都道府県の介護保険課のウェブサイトにアクセスしましょう。
研修が開催されている事業所一覧が出ます。自治体によりますが、事業所一覧ページには料金や受講期間も載っています。
もしくはYahoo!やGoogle等の検索エンジンで検索すれば、講習を受講できる学校のページが出てきます。
通学頻度が少ない学校や、重点的に実技を教える学校など自分に合う学校を探しましょう。
・手引きに書いてる資格は新たにとる場合、すぐには取得できない
・運輸局が認めている最短で手頃に取得出来る資格は介護職員初任者研修
・福祉車両を使う場合でも介護職員初任者研修は受講済みであることが望ましい
まとめ
一般車両を使用する場合、介護系の資格は必須ですが福祉車両があればなくても許可はとれます。
しかし介護の資格は所有している方が望ましいでしょう。介護は利用者さんの身体を直接触れるので、最低限の知識は抑えておきたいです。利用者にも安心して利用してもらえます。
もし資格を取るのであれば介護職員初任者研修を受講しましょう。
これから介護タクシー事業を始めるのであれば介護職員初任者研修を受講することのデメリットはありません。ぜひ前向きにご検討ください。
もし座学が嫌いで実務だけ勉強したい場合はサービス介助士をお勧めします。ただしサービス介助士は介護職員初任者研修と違って一般車両を使用する場合に有資格者として認められません。あくまでも技能を習得したい方向けの講座です。
詳しくは『介護タクシーで開業!業界未経験の人はサービス介助士は必要?』でご確認ください。
また福祉車両か一般車両のどちらかで悩んでいる人は福祉車両を買う前に必ず知っておきたいこと|介護タクシー許可を読むことお勧めです。