介護リフト等(介護福祉機器)の導入に使える助成金!最大150万の受給方法

この記事の結論と要約
労働者のために新たな介護福祉機器を導入した介護事業者が助成を受けることができる人災確保支援助成金(介護福祉助成コース)。離職率を下げることが必要です。この記事では、助成対象や、手続き、注意点等についてご確認いただけます。※人材確保等支援助成金(介護福祉機器助成コース)につきましては、令和3年度から機器導入助成を廃止いたしました。

「介護のニーズは、高まっているのに人手が足りない。」

「採用しても、長く働いてもらえない。」と

お困りの介護事業者の方は、多いのではないでしょうか?

離職の理由の1つとして

体力的に辛い・身体を壊してしまった ことがあげられるのではないでしょうか。

また仕事柄、女性の従業員、高齢の従業員の方も多く在籍している事業者も多く力仕事も決して少なくないことも特徴として挙げられます。

この身体的、体力的な負担を軽くして労働環境を改善することができれば、離職する方を減らし、求人もしやすくなるかもしれません。

その際に役立つものがリフト等の介護機器ではないでしょうか。ただ介護機器等を購入するとなると費用もかるので、導入することを躊躇される事業者も少なくありません。

そこで国は介護機器を自社に導入する場合の費用を補填する助成金を制度化しました。

今回は介護事業者が介護リフト等(対象の福祉機器)を導入する際に使える助成金をご紹介いたします。

この記事を読むことで、自社は助成金の対象となるのか、どういった介護機器が導入出来るのか、具体的にいくら貰えるのか、その他にも支給対象・支給要件・手続きとスケジュール・注意点等を知ることが出来ます。

人材確保等支援助成金(介護福祉機器助成コース/目的達成助成)とは?

介護労働者の身体的負担軽減のために、介護福祉機器を導入し労働環境改善に努め、離職率低下がみられた事業主に対して助成されるものです。

例えば、介護事業者が従業者の負担軽減のために、リフト浴槽を100万円で導入した場合、20万円が助成されます。

支給対象者

それでは支給対象者を確認しましょう。

次の4つの条件をすべて満たすことが必要です。

◆介護福祉機器助成コース/目的達成助成)の支給対象者

①雇用保険の適用事業の介護事業主であること

②過去に介護福祉機器の助成金を受給している場合、過去3年以内に、以下の助成金の支給決定歴がないこと

③過去に設備改善等支援コース(計画達成助成1回目)を受給している事業主で、同一の機器に係る導入・運用計画書を提出する事業主でないこと

④国又は地方公共団体等からの補助金等を受けていないことを確認するため、国又は地方公共団体等への照会及び国又は地方公共団体等からの照会に応じることに同意する事業主であること

一つずつ確認しましょう。

①雇用保険の適用事業の介護事業主であること

②過去に介護福祉機器の助成金を受給している場合、過去3年以内に、以下の助成金の支給決定歴がないこと

③過去に設備改善等支援コース(計画達成助成1回目)を受給している事業主で、同一の機器に係る導入・運用計画書を提出する事業主でないこと

令和2年に廃止された助成金です。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000200778.html

お心当たりがなければ気にしないで問題ありません。

④国又は地方公共団体等からの補助金等を受けていないことを確認するため、国又は地方公共団体等への照会及び国又は地方公共団体等からの照会に応じることに同意する事業主であること

文字通りです。類似の補助金等を受けていれば支給対象外になる可能性があるということでしょう。

支給要件 ~ 介護福祉機器助成コース/目的達成助成

では実際に支給を受けるために必要な要件を確認しましょう。

次の5つの条件をすべて満たすことが必要です。

◆介護福祉機器助成コース/目的達成助成)の支給対象者

①介護福祉機器の導入運用計画を作成・労働局へ提出し認定を受けること

②介護福祉機器を導入して運用を行い介護労働者の雇用管理改善に努めること

③雇用管理責任者を選任していること

④離職率を目標値以上に低下させること

一つずつ確認しましょう。

①介護福祉機器の導入運用計画を作成・労働局へ提出し認定を受けること

 

導入運用計画書には、導入する介護機器(品目・台数・費用・メンテナンス方法)、導入機器の使用をするための研修(予定日・内容・費用)、計画期間(3か月以上1年以内)の記載が必要です。

提出期限は、計画開始日の6か月前から1か月前の日の前日までです。

必要な書類は、人材確保疎遠助成金(介護福祉機器助成コース)導入・運用計画(変更)書・介護福祉次号主であることが確認できる書類・介護福祉機器のカタログ、価格表等です。

②介護福祉機器を導入して運用を行い、離職率を一定基準以上に下げることで、介護労働者の雇用管理改善に努めること

対象となる介護福祉機器

対象となる介護機器は介護労働者が使用することにより、直接的に身体的負担の軽減を図ることができ、労
働環境の改善が見込まれるなど、所定の要件を満たすもので1品10万円以上とされています。

また注意点としては介護福祉機器の設置に係る費用(工事費等)は支給対象に含みません

他にも支給対象の判断が曖昧なものもあるので、上記該当しなければ必ず購入前に労働局で相談をしてください。

③雇用管理責任者を選任していること

 

雇用管理責任者とは、労働者からの相談対応、労働者の雇用改善等に関する業務管理を担当する人のことです。事業者ごとに選任し、周知する必要がありますが、届出の必要はありません。

④離職率を目標値以下に低下させること

導入運用計画期間の終了から1年経過するまでの期間の離職率を、導入運用計画を提出する前1年間の離職率よりも目標値以上に低下させること

⑤計画実施後の離職率が30%以下となること


低下させる離職率の目標値は対象事業所における雇用保険一般被保険者数に応じて変わります。

目標値に達していても離職率が30%以内に達していない場合は、不支給になります。

支給金額 ~ 介護福祉機器助成コース/目的達成助成

支給対象経費の合計額の20%(生産性要件を満たした場合35%)上限は150万円です。

 

対象となるものは
・介護福祉機器の導入費用(設置費用等は除く)
・保守契約費
・機器使用のための研修費

合計費用の20%(生産性要件を満たす場合35%)が助成されます。
上限は150万です。

必要手続き・スケジュール

スケジュールについてまとめました。それぞれの注意点をご確認ください。

①導入運用計画書の作成・提出して認定をうける(提出期限内に管轄する労働局へ提出)

助成金の原則として、事前に計画の認定を受ける。計画期間中に導入運用する。

運用の結果を期間内に申請する。条件を満たせていれば支給となります。よくあるのが認定を受ける前に福祉機器を購入したり、計画期間中って概念の理解が甘く先に機器を購入しちゃったってなると支給の対象外です。

②認定後を受けた導入運用計画に基づき介護福祉機器等の導入と運用

認定を受けた計画期間内に介護機器を購入する説明。注意点としては計画認定申請に提出した購入予定の介護福祉機器から変更がある場合、事前に変更届出が必要です。変更届を出さなかったり事後に変更届を出しても対象外となるのでご注意くださいと。ちなみに機器を変更する場合には機器導入日の属する月の前月末までが提出期限です。

③離職率低下がみられた場合

目標値以上、離職率30%未満になった場合には支給申請の対象となります。

支給申請書(評価時離職率算定期間終了後2か月以内)を労働局へ提出

④助成金支給の不支給が決まる

支給申請後、3ヶ月後に結果がわかります。

注意点 ~ 介護福祉機器助成コース/目的達成助成

本文中にも何点か注意点をまとめましたが、今一度よくある見落としがちな項目を箇条書きでまとめました。

[計画期間中の注意点]
分割払いの場合は、支給対象部分の費用の支払い計画を立てること
・助成金の支給終了後も、介護福祉機器の使用を予定すること
・機器の販売者に「介護福祉機器販売・賃貸証明書」(様式第b-6号)を記入してもらうこと
・労働関係の法令に違反しないこと
・解雇者を出さないこと

[認定された導入計画の変更]に変更が生じる場合は、変更届の提出が必要だと書きました。

提出する期限も合わせて確認しましょう。

・機器の導入予定日
・新規創業事業主で事業開始日
・導入運用計画期間の延長または短縮
・導入機器の内容・導入機器の使用の研修内容

まとめ

☑介護福祉機器の導入運用計画を作成して労働局の認定を受ける

☑介護福祉機器の導入運用

☑離職率(基準値)が下がれば助成される

今回は、「人材確保等支援助成金(介護福祉機器助成コース/目的達成助成)」についてお話しました。

事業者も労働者にもメリットがある良い制度ですね。

助成金はたくさん制度がありますので、必要あれば利用してみてはいかがでしょうか。