介護保険法に詳しい社会保険労務士と顧問契約を締結するメリット

この記事の要約
この記事は社会保険労務士と顧問契約を結びたい介護事業者向けに書いています。この記事に書いていることを参考に探されて見てください。

法律上、介護保険法上の指定申請や届出を代行出来る士業は社会保険労務士です。

既にご契約を検討されている社会保険労務士はいらっしゃり、給与計算や各種手続き、助成金の申請代行をお任せする予定でしょうか。

もしいらっしゃるのであればその社労士に介護保険法のことを理解しているか聞いた方がいいかもしれません

というのも介護保険法は介護処遇改善加算を始め、法改正も定期的に行われるため専門性が高い領域になります。

つまり全ての社会保険労務士が介護保険法を理解しているわけではありません

社労士は一般的な給与計算や社会保険の手続は出来るので、介護事業者からから顧問契約の打診があれば契約を受けると回答することがほとんどだと思います。

ただ例えば、処遇改善加算とキャリアアップ助成金が両立出来るような賃金制度の提案や就業規則の作成は介護保険法を理解していないとうまく作成出来ません。

なぜなら介護事業者の皆さんが普段口に出している処遇改善加算といった言葉は非常に専門的な用語だからです。

これは契約先の社労士事務所が大手とか、歴史が長いとか関係ありません。

重要なことは、その社労士事務所はあくまでも介護保険法をしっかり業務として取り入れているかどうかにつきます。

以上踏まえ介護保険法を専門としている社労士と契約すればどんなメリットがあるのかこの記事で解説します。

私が考えるメリットは大きく3つです。

①法改正を教えてくれる

介護保険法は令和2年に改正されました。

また介護報酬は3年に一回改定があります。このように制度の変更が頻繁に行われます。

その改正の際にいままで取得できていた◯◯加算がなくなり、変わりに△△加算が増えました。といったことが社労士から確認が可能です。

②届出代行、監査の立会が出来る

介護事業者は多くの届出があります。

処遇改善加算を取得すると、事業計画、事業実績報告と毎年定期的に届出が必要です。また体制加算の届出なども存在します。

これらの届出を代行を依頼することはもちろん、例えば新たに雇う者が加算に該当している場合、毎月密に連絡をとっているので加算の対象に気づくことは容易です。

介護保険法に詳しい社労士事務所は入職者の情報に加算の項目が確認出来るようなシートを渡して情報共有を図り気付ける仕組みづくりをしています。

他にも介護報酬請求代行なども取り扱うことが可能です。

つまり介護にかかる情報収集及び事務負担を軽減出来るということがメリットに挙げられます。

また介護保険法の指定を受けると自治体からの監査や立入検査なども定期的に行われます。そこで指定要件を満たせていなかったり書類管理が不適切だと指導を受けることもあり、是正したことを届け出すこ時間もかかりますよね。

そういった部分まで顧問先にお願いしたい場合には介護保険法に通じている社労士に依頼した方がいいと言えるでしょう。

③処遇改善加算と助成金、両方受給するにあたって問題ないか確認出来る

社労士の専門業務の一つに助成金があります。

多くの助成金は制度を導入して賃金を上げることで支給されます。その際に、処遇改善加算が助成金でいえばどの部分に該当するのかが大事です。

この手当に処遇改善加算を当てている、といったことが就業規則から確認出来ることがとても重要になります。

また基本給に処遇改善加算をあてていても、処遇改善加算を含まないと最低賃金を超えていないと判断されれば雲行きが怪しくなるでしょう。

他にも賃金規定通りに支払っているか、正しく制度を周知しているかなど各種法令を守っていることが助成金の受給には重要です。

申請前に法令違反に気づけば是正した旨の書面を加えて対応すれば問題ないと判断されることも多々あります。

もし助成金の受給を希望するのであれば、社労士と逐一確認する体制が出来ていることが重要です。

まとめ

介護保険法に詳しい社労士と顧問契約を締結するメリットにつき説明しました。

社労士の顧問契約のうちの一つに給与計算があります。給与計算上は問題なければ、介護保険法を専門としていない社労士は特にそれを問題ないと判断します。例えばベースアップ要件の配分ルールや職種に応じた配分比率などです。

逆に言えば介護保険法では問題なくても給与計算や同一労働同一賃金的に問題があることもあります。これに関しては両立出来るように相談出来る社労士が介護事業者さまにとっては必要かと思います。