介護タクシーの駐車禁止を避けるための要件

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この記事の結論と要約
駐車禁止の違反切符が切られないためには手続きが必要です。その手続を受けるためには要件があります。大きく分けると、車両、輸送対象者に分けられます。記事でご確認ください。

介護タクシーは運転とは別に介助が必要です。

介助をするために、一時的に車から離れなくてはいけないこともあります。場合によっては駐車禁止の場所に置かざるを得ないこともあるでしょう。

その際に、必要な手続きを終えていないと駐車禁止違反の切符が切られてしまいます。必要手続きの方法を知りたい方は介護タクシーの送迎中に駐車禁止違反の罰則を避ける手続でご確認ください。

ただしこの手続は誰もが駐車禁止違反の除外を認められるわけではありません。

事業所が満たすべき要件(条件)があります。

要介護度が高い利用者を多く顧客に持つのであれば除外措置は絶対に欲しいですよね。

このページを読むことで駐車禁止除外措置の許可を受けるための条件を知ることが出来ます

乗客は誰?

駐車禁止除外の許可を受けるためには乗客要件があります。

道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に基づき、患者輸送車又は車いす移動車として登録を受け、歩行困難な者の輸送のため使用中の車両

駐車禁止除外の許可を受けるためには歩行困難な者の輸送をすることが条件です。

介護タクシーは要介護者等と同一都道府県の輸送に限られます。

つまり要介護者等を輸送していても歩行が困難な人を輸送しないのであれば、駐車禁止除外は受けられません。

車両は何を利用すればいい?

車両の要件もあります。

車両要件は福祉車両であることです。

では福祉車両とはどのように判断するのでしょうか。判断基準は車検証の車体の形状欄です。

介護タクシーの場合、車検証の車体の形状欄に「車いす移動車」と書かれています。

車いす移動車

歩行が困難な者のために改造した車両(8ナンバー)が福祉車両と呼ばれています。

世の中には車イスの固定装置やスロープがついている福祉車両っぽい車もあるのですが、車体の形状を見るとステーションワゴンというものも散見します。

つまり車いす移動車でないと原則、駐車禁止の除外許可は取れないとお考え下さい。

車いす移動車の構造要件

車検証に「車いす移動車」と記されるためには要件があります。

それを構造要件といいます。

代表的な要件は運転手と助手席を含めない後方部分の総面積の半分以上が車いす利用者のためのスペースとなっているかです。

その際、車いす一台あたりに「介助する健常者分のスペース」も車いす利用者のためのスペースと認定されます。

健常者のみが利用できるシートは車いす専用のスペースと認定されません。

平面図5ここらへんは詳しく知っていても、どうしようもないので車いす移動車を購入するか、車いすの形状になるように改造したいと業者に頼みましょう。

福祉車両を購入予定の人は次の記事がおすすめです。

福祉車両を買う前に必ず知っておきたいこと|介護タクシー許可

まとめ

アイコン-チェック・駐車禁止除外を受けるためには手続きをしなくてはいけない
・輸送対象者が歩行が困難な者
・車両は福祉車両のみ。車いす移動車になっているか
・フロントガラスに駐車禁止除外指定車の掲示を見えやすい位置におく

いかがでしたでしょうか。

これから介護タクシーを始める人は福祉車両を購入するかしないかで駐車禁止の除外対象車になるか決まります。すでに福祉車両をお持ちの方は最寄りの警察署で手続きしましょう。

また駐車禁止除外の許可証が交付されたら必ず車両の前面に掲示してください。フロントガラスの左下です。

駐車禁止等除外標章(身体障害者用)

これを掲示することで駐車禁止を除外されます。

ただしどこでも駐車していいということではりません。交差点の真ん中や、曲がり角に置くことはダメです。あくまでも介助に必要な最小限の時間に限ります。

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