介護タクシーの事業開始後に車両を増車する手続き

介護タクシー 増車 許可

この記事の結論と要約
許可後に介護タクシーの車両を増車する場合の手続きについてまとめています。事業所により必要手続きが届出か認可にわけられます。認可に該当する場合、再度審査期間が1ヶ月ほど必要です。詳しくは記事内でご確認ください。

介護タクシーの許可後に、使用する車両や営業所を変更する場合には新たに手続きが必要です。

特に多く受ける相談が事業に使う車両を増やすことが挙げられます。

新規申請時は一台で許可を取得したが、さらに車両が必要にったということですね。増車をする場合、どのよう手続きが必要なのでしょうか。

この記事を読むことで介護タクシーの増車するための手続きを知ることが出来ます

事業計画の変更書類の提出

増車手続きは事業計画変更の届出か認可申請が必要です。

申請書は次の通りです。

0001

届出か認可の該当する方にチェックを入れます。

届出と認可の違いは次の通りです。

届出の場合

届出は運輸局に増車分の車庫の情報が既に届け出されている場合に該当します。

駐車場を自己の土地に設定した事業所が届出に該当することが多いです。新規申請時に自己所有の土地に車両を複数台おけるスペースがあることを記入していることが必要です。

多くの事業所は新規申請時には許可を受ける車両分の車庫の情報しか記載しないでしょう。増車分の車庫の情報も記載して申請していれば届出ですみます

駐車場を賃借している事業所が届出に該当することは基本的にありません。

届出の場合は届出書に運輸局の受付印が押印されれば増車手続きは完了です。

認可の場合

認可とは逆に増車分の車庫の情報を初めて運輸局に申請する場合に該当します。

車庫を賃借している人のほとんどが該当し、特に個人事業主で車一台で開業した人が増車手続きをする場合はほとんどが認可に該当します。

認可は許可に似た制度なので審査期間が1ヶ月ほどかかります。なので認可申請で増車する場合、その2ヶ月前には準備しましょう。

車庫の条件

増車手続きを認可申請する場合には車庫の条件に注意しましょう。

次の条件を満たした車庫を申請します。

◆介護タクシーに使う車両の条件

・営業所から直線距離で2km以内

・車庫の大きさが車両の大きさに前後左右+1m以上の大きさ

・賃借の場合、3年以上の使用権限が記載された賃貸契約書

・車庫の目の前の道路の幅が車幅より明らかに広いこと(幅の2倍の広さ基準)

この条件を全て満たさないと車庫として認められません。

認可に必要な書類

上の車庫の条件を満たしていることを次の書類で証明します。

◆増車手続きに必要な添付書類一覧

・増車する車両の車検証

・任意保険に加入したことを証明する書類

・車両の売買契約書

・条件を満たした車庫の賃貸契約書

・車庫の見取り図(求積図)

・車庫と営業所の位置関係図

以上です。

まとめ

アイコン-チェック・増車手続きは届出か認可のどちらかが必要
・届出の場合は届出当日、認可の場合は手続き完了まで1ヶ月程かかる
・条件を満たした車庫を用意する
・必要書類は余裕を持って用意する

増車手続きをする場合、届出を除き最低でも1〜2ヶ月ほど時間がかかります。

どのタイミングで増車をしたいのかを明確にして逆算して取り組みましょう。

また申請者が法人で訪問介護事業所の指定を受けていれば、この増車手続き以外にもぶら下がり許可もお勧めです。詳しくは介護タクシーでよく聞くぶら下がり許可とは何?でご確認ください。