介護タクシーの営業許可要件が変更!より開業しやすくなる改正

この記事の要約
介護タクシーの営業許可を取得するための基準が緩和されました。具体的には車庫の広さと使用権限に関する期間の2つです。許可が取りやすくなったので詳しくは記事をご確認ください。

介護タクシーの営業許可要件が改正されました。

許可に係るものとしては2つが改正され、緩和されております。

つまり今までより介護タクシーの営業許可を取りやすくなったということです。

本コンテンツでは許可要件が緩和された2つにつき開設します。

緩和された2つの許可要件

今回、基準が改正されたものは次の2つです。

◆建設業許可の取得判断が分かれる3つの理由◆

①車庫の広さ

②施設の使用権限の期間

 

それぞれ確認しましょう。

 ①車庫の広さ

介護タクシーを駐車する駐車場を車庫と呼びます。

今までは車庫の広さが前後左右各々、車体の大きさ+50センチ以上である必要がありました。

この要件がなくなり、車両がしっかり収まる広さであれば問題なくなったのが変更点です。

これは都心部でハイエースやキャラバンなど大きな車両を使用したい事業者にとっては朗報でしょう。大きい駐車場は中々ないですからね。

②施設の権限の期間

介護タクシーの営業を始めるためには、車庫以外にも営業所や休憩施設が必要です。

もし営業所を賃貸で用意する場合に、使用期間が3年以上あることが求められていました。これが1年以上の使用権限へと変更です。

これに関しては、契約が自動更新であることが確認できれば宣誓書対応で済んでいましたので、そこまで緩和ではないかもしれません。逆に言えば形骸化していたのでしょう。

まとめ

介護タクシーの許可要件が緩和されたことにつきまとめました。

車庫の大きさに関しては大きなハードルとなっていましたが、今後はそれほど難しくないのは朗報でしょう。

借りる場合には自家用ではなく事業用で借りることについてはご注意されて下さい。