介護タクシーの許可申請書を自分で書くその②~個人編~
介護タクシーの経営許可申請書を自分で作成したい人向けのコンテンツになります。
その①はこちらをご覧ください。
Contents
- 1 事業計画書
- 1.1 ①営業区域
- 1.2 ②主たる事務所の名称
- 1.3 ③主たる事務所の位置
- 1.4 ④営業所の名称
- 1.5 ⑤営業所の位置
- 1.6 ➅営業所の面積
- 1.7 ⑦営業所の所有、借入
- 1.8 ⑧自動車車庫の位置
- 1.9 ➈自動車車庫が所属する営業所名
- 1.10 ➉収容能力
- 1.11 ⑪営業所から駐車場の距離
- 1.12 ⑫前面道路の幅員
- 1.13 ⑬駐車場が自己所有か賃貸か
- 1.14 ⑭営業所名
- 1.15 ⑮車両数
- 1.16 ⑯車両の購入先
- 1.17 ⑰車両の種類
- 1.18 ⑱車名
- 1.19 ⑲型式
- 1.20 ⑳車両の情報
- 1.21 ㉑車両数
- 1.22 ㉒車両の形状
- 1.23 ㉓休憩施設の位置
- 1.24 ㉔面積
- 1.25 ㉕営業所から休憩施設の距離
- 1.26 ㉖車庫から休憩施設の距離
- 1.27 ㉗休憩施設の所有・借入
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事業計画書
申請書では介護タクシーの事業計画の提出が求められます。
具体的な項目としては営業地域、使う車両のデータ、営業所、休憩施設、車庫(駐車場)の位置や大きさになります。介護タクシーの開業要件に車両、営業所、車庫の要件がそれぞれ課されています。その要件を満たしていない場合には申請書が受理されません。
営業所を賃貸で借りる場合や新しく車両を購入する際には、許可要件には細心の注意を払って契約しましょう。
①営業区域
営業する都道府県名を記入します。
営業所の住所がある都道府県名を書くことが一般的です。介護タクシーは営業できる地域は限定されています。詳しくはこちらの『介護タクシーで開業許可!営業できる地域はどこでも良い?』をご覧ください。
②主たる事務所の名称
個人事業主の場合は、営業所は1ヶ所から始めることが多いです。
その場合は「本店営業所」と記入しましょう。
③主たる事務所の位置
営業所の住所を記入します。
自宅開業するのであれば自宅の住所を記入します。その場合、登記簿謄本を提出するので登記簿謄本通りに記入します。登記簿謄本は自宅の住所を管轄する法務支局に行けば発行できます。
④営業所の名称
個人事業主の場合は「本店」と書きます。
⑤営業所の位置
自宅開業や営業所が一ヶ所の場合、主たる事務所の位置と同じで構いません。個人事業主の人が申請する場合は事務所と営業所の位置はだいたい一致します。
介護タクシーの営業所と別に運送事業の経営管理を行う場所がある場合には、その場所が主たる事務所の位置となります。経営管理を行う場所が事務所です。
➅営業所の面積
営業所として使用する部分の面積を記入します。
自宅の場合でも自宅全体の面積ではなく、営業所としての区画をしっかり設けた面積が必要になります。
⑦営業所の所有、借入
営業所が自己所有か借入か該当する方に丸をつけます。
賃貸しているのであれば、借入に丸をつけます。事業用に新たに借りる場合は、事業用で借りる文言と3年以上の使用権限を証明する書類も必要です。不動産会社にその旨を告げてください。
⑧自動車車庫の位置
申請書上の車庫とは介護タクシーを駐車するための駐車場です。
駐車場の住所や駐車位置番号を記入します。自宅の土地であれば自宅の住所です。
➈自動車車庫が所属する営業所名
個人事業主の場合は「本店」と書きます。
➉収容能力
駐車場の面積を記入します。
別紙に駐車場を図示する書類がありますが、そこと数値を一致させます。また許可取得のために駐車場の要件があります。
前後左右ともに自動車の大きさ+1m以上であることです。この要件を満たした駐車場じゃないと許可は下りません。例をだすと車の大きさが長さが4m、幅が2mであれば面積が15㎡以上ないと要件は満たせていません。
必ず要件が満たせる駐車場を用意ましょう。さもなければ申請書は受理されません。
⑪営業所から駐車場の距離
営業所と駐車場の直線距離を記入します。
営業所と駐車場が2km以上離れている場合は許可は下りませんのでご注意ください。賃貸で駐車場を契約する場合、3年以上の使用承諾書も併せて書いてもらうことが望ましいです。
自宅開業で自宅の土地に駐車する場合は「0」と書いてください。
⑫前面道路の幅員
駐車場から最初にぶつかる公道の広さを記入します。
市役所で道路幅員証明を発行してもらい広さを確認します。道路幅員証明書は申請に必要な添付書類なので必ず発行してもらいましょう。
公道は車両制限令で通行車両の大きさが定められています。一方通行の場合はその公道の大きさより横幅が大きい車両は通行許可が下りません。相互通行の場合は公道の長さの半分の横幅です。道路幅員証明の係りの人に車の横幅を伝えて通行可能か確認しましょう。
前面道路が国道の場合は道路幅員証明は不要です。前面道路が私道の場合は、私道の所有者に通行承諾書にサインと捺印をしてもらう必要があります。前面道路が私道の場合はこちらの道路通行承諾書をご利用ください。
⑬駐車場が自己所有か賃貸か
該当する方に丸をつけます。
自己所有の場合は登記簿謄本、借入の場合は賃貸借契約書などが必要になります。借入の場合は3年以上使用することの使用承諾書も必要です。
⑭営業所名
営業所が1ヶ所であれば「本店」と書きます。
⑮車両数
介護タクシーに使用する車両の台数を記載します。
介護タクシーは車いすを載せれるような装置が付いていてもそれだけでは福祉車両と断定できません。なんちゃって福祉車両なるものがあります。
福祉車両を購入する場合は必ず購入先から8ナンバーか5ナンバーか確認しましょう。8ナンバー(車体構造が車いす移動者etc)であれば特種車両となり減免対象にもなります。
⑯車両の購入先
購入する場合のお店の名前を書きましょう。
許可を取得する前に車両を購入する必要はありませんが、申請書の添付書類に車両の見積書は必要です。その際、車両の本体価格や税金の内訳なども記載してもらいましょう。
⑰車両の種類
「普通」か「特種」と書きます。
車両の見積書か検査証に書かれています。そちらでご確認ください。
⑱車名
使用する車両の会社名を記入します。例えばトヨタ、ニッサンとかです。
⑲型式
車検証に型式という項目があります。そのまま記入ください。
⑳車両の情報
車検証に書かれています。注意点は総排気量の単位がccですのでリッターの場合は変換して記入する必要があります。
㉑車両数
事業に使用する介護タクシーの車両の台数を記入します。
㉒車両の形状
介護タクシーの機能をマークします。購入先で確認しましょう。
一般車両の場合は全て、セダンで結構です。セダン型でなくてもセダンです。
㉓休憩施設の位置
休憩施設と営業所は別々にしなくてはいけません。
別々にするということは別の建物にするという意味ではなく、別々の部屋や少なくとも同じ部屋でパーテーション等で区切るということです。同じ建物内なら「0」と記入します。
㉔面積
独立した休憩施設の面積を書きます。
休憩施設には具体的な要件はありません。しかし独立したスペースになっているか許可取得後に写真を届出す必要があります。そこで独立性がないと判断されると指導が入る可能性があります。
㉕営業所から休憩施設の距離
別々の建物の場合、その直線距離を記入します。同じ建物なら「0」です。
㉖車庫から休憩施設の距離
考え方は同じです。車庫及び営業所から2km以上離れていると許可は下りません。
㉗休憩施設の所有・借入
該当する方に丸をつけます。休憩施設も3年以上の使用権限が必要なので、借入の場合は仕様承諾書にサインしてもらいましょう。