非常勤でもサービス提供責任者になれる?減算はない?その要件とは
訪問介護事業所を開設するためにはサービス提供責任者の配置が要件です。サービス提供責任者は誰しもがなれるわけではないです。また資格によっては減算対象となるなど、チェックしておかないと損することが多いです。この記事でご確認ください。
訪問介護事業の指定を受けるためには要件を満たさなくてはいけません。
指定要件の中に人員基準があり、サービス提供責任者の配置義務があります。
訪問介護事業所は規模の大小にかかわらず、常勤のサービス提供責任者を最低1人は配置することが必須条件です。
またサービス提供責任者になるためには条件があります。
条件とは資格を指します。適切な有資格者がいないとサービス提供責任者は配置出来ません。
開設時に管理者が既に該当する資格者であれば、サービス提供責任者になれる人を新たに雇用する必要性は低いです。いない場合、雇用しなくてはいけません。
雇用するのであれば、社会保険に加入義務がない非常勤者でもサービス提供責任者になれるのか気になるとことでしょう。
この記事を読むことでサービス提供責任者の該当資格、配置基準、非常勤者でも認められるかを知ることが出来ます。
Contents
サービス提供責任者の要件概要
訪問介護事業に必須であるサービス提供責任者は有資格者でなければいけません。
次の資格が認められています。
以上がサービス提供責任者として認められる資格です。
既に雇用している人のなかに上記の資格者がいれば、その人をサービス提供責任者にすることで資格要件は満たせられます。
注意点は『介護職員初任者研修+実務経験3年以上』の人をサービス提供責任者として配置する場合、全体の単位数の70%に減算されることです。
つまり本来請求出来る介護報酬の7割しか請求出来なくなります。
やむを得ない場合を除き、最低でも実務者研修修了者をサービス提供責任者を配置しましょう。
配置基準
サービス提供責任者になれる資格は分かりました。
では最低で何人配置すれば良いのでしょうか。新規に指定を受ける事業所は次のようにして配置人数を算出します。
利用者数の合計人数の中には予防訪問介護事業所の人数も含めます。
具体的に配置基準の決め方は次の通りです。
これから開業する人は利用者数の実績が当然ありません。
なので開業してからの向こう3ヶ月の利用者数の見込み数で決めます。
その見込みの利用者数が平均して40名以下であれば、サービス提供責任者の配置基準は常勤1名になります。
では1名以上配置義務が生じるのは何人からでしょうか。
それは利用者数が40名を超えると推定する場合です。
40名を超える場合は常勤換算方法により配置人数を決めます。
常勤換算方法の具体例
サービス提供責任者は利用者数が40名までで常勤1名の配置です。
それを超える場合は常勤換算方法により人数を決めます。公式にすると次のようになります。
例えば平均利用者数が60 名とします。
計算式は60÷40=1.5 になります。
計算式の答え=40名を超える場合のサービス提供責任者の配置数になります。
60名の利用者数の場合1.5人のサービス提供責任者を配置しなければいけません。このようにしてサービス提供責任者数を求めます。
では1.5人とは何人のことでしょうか。
人数に小数点はおかしいですねよ。
これは常勤者が働く時間を1とみなした場合の数字になります。
常勤者が週に40時間(1日8時間)働くのであれば、週に20時間働く人が0.5人です。
利用者数が60名で営業時間が8時間の事業所であれば、毎日8時間働く人が1人、4時間働く人が1人いれば配置基準を満たしているといえます。
つまり非常勤でもサービス提供責任者になれるということです。それによる減算はありません。
参考、サービス提供責任者の配置人数早見表
非常勤のサービス提供責任者を配置する注意点
常勤換算方法によりサービス提供責任者の配置人数を決め、非常勤者でも配置出来ることが分かりました。
しかし非常勤者をサービス提供責任者として設置する際に2つの注意点があります。
1つずつ確認しましょう。
①最低でも1人は常勤でなければならない
利用者の数が40人を超える場合のみ常勤換算法を使用できます。
言い換えると40人以下の場合は、必ず1人はサービス提供責任者の要件を満たした人を配置しなくてはいけません。
非常勤者2人がサービス提供責任者になり、毎日合計8時間サービスを提供しても配置基準を満たしたとは認められません。
サービス提供責任者は最低でも1人は常勤の必要があります。
②0.5人以下には換算出来ない
非常勤のサービス提供責任者の勤務時間は常勤の従業者が勤務すべき時間数の半分以上でなくてはいけません。
常勤が週に40時間働く場合には週に20時間以上働いていないと、常勤換算方法として取り扱えません。
つまり非常勤のサービス提供責任者はどんなに少なく換算しても「0.5人」ということになります。
サービス提供責任者を1.4人配置する場合は、週に40時間働くサービス提供責任者と20時間働く人がいれば要件を満たしていると言えます。
・非常勤でもなれるが、最低1人は常勤でなくてはいけない
・開設時は利用者数が40名を見込めないのであれば常勤1人いればOK
・非常勤で配置する場合、週に20時間は働かせる必要がある
まとめ
いかがでしたでしょうか。
サービス提供責任者になるためには有資格者でなくてはいけません。また介護職員初任者研修修了者+実務経験3年以上の者をサービス提供責任者として配置すると、減算されます。
それ以外だと減算はありません。
しかし介護福祉士が望ましいとされていますので、介護福祉士の資格者を配置するように意識しましょう。
サービス提供責任者は非常勤でもなれますが条件があります。
その条件は次の2点です。
②常勤の半分は働くこと
さて、ここからは別の注意点を書こうと思います。
申請書にはサービス提供責任者になれる人を記入する欄があります。
この欄には配置する予定はなくても、サービス提供責任者になれる人は全員記入してください。
申請時にサービス提供責任者と書いていた人が、諸事情により働けなくなった場合に他の人が務めることになります。
しかし申請書に代役の名前が書いて無ければ後々、配置基準を満たしていたと認められない可能性があります。
役所がサービス提供責任者になれる人を雇用していると把握していないからです。
アクシデントに備え、サービス提供責任者になれる人は申請書や届出で随時存在をアピールしましょう。
また実務者研修でもサービス提供責任者になれます。
学校に通えば、修了できますので有事に備えてサービス提供責任者になれる人を多めに確保しておきましょう。事業所を拡大する際などの選択肢も増えます。