社会保険に加入していない法人は介護タクシーの許可は取れる?
これから法人を設立する人、これから介護タクシーの許可を取る法人向けの記事です。許可申請時に社会保険に加入していなくても許可は取れます。しかし許可が下りてから半年以内に社会保険に加入しないと許可は失効します。詳しくは記事内でご確認ください。
あなたはこれから法人を設立して介護タクシー事業を始める計画がある方ではないでしょうか。
もしくは社会保険に加入していない既存法人の代表者ではありませんか。
原則全ての法人は社会保険に加入する義務があります。介護タクシーを始めるためには国から許可を受ける必要があるので、社会保険に加入していない法人は義務を満たしていなことになります。
社会保険に加入していない法人は営業許可を受けられないのでしょうか。
この記事を読むことで社会保険に加入していない法人が介護タクシーの許可を受けられるか知ることが出来ます。
許可後に加入が義務付けられる
結論から申し上げますと、法人であれば厚生年金や健康保険等の社会保険に加入しないと開業出来ません。
厳密に言うと、申請時に社会保険に加入していなくても許可はおります。ただし運輸開始届の提出時までに社会保険に加入していないと許可が無効になります。
つまり介護タクシーの許可を取得するための要件として社会保険の加入義務はありません。なので申請時に未加入でも申請書は受理されます。
運輸開始届出までに加入する
運輸開始届とは、介護タクシーの許可を受けた後に実際に営業を開始できる体制が整ったことを証明する届出書類です。
運輸開始届に添付が義務付けられている書類の1つが社会保険に加入したことを証明する書類になります。具体的に言うと社会保険新規適用届出(年金事務所の押印必要)です。
では運輸開始届はいつまでに届出せばいいのでしょうか。
それは許可が下りた日から6ヶ月以内です。
つまり許可が下りてから半年以内には絶対に社会保険に加入しなくてはいけません。運輸開始届の締め切りが半年後なので、実際には5ヶ月以内に加入します。
結局、法人で介護タクシー事業を始める場合、社会保険に加入しないという選択肢はありません。
個人事業主は?
個人事業主は社会保険に加入する義務はありません。
加入すべき社会保険は国民健康保険と国民年金ですが、これらに加入している証明は求められないです。
ただし誰かを雇用する場合は雇用保険の加入義務が生じます。その場合、運輸開始届時に加入証明書類が必要です。
誰も雇わない個人事業主は社会保険の書類は一切関係ありません。
後々、法人化して許可番号を引き継ぐ場合には、変更認可申請と同時に社会保険の加入証明書類が求められます。社会保険にかかるコストも考慮して法人化するタイミングはご検討ください。
まとめ
・許可が下りてから半年以内に必ず加入しなくてはいけない
・人を雇う場合には雇用保険も加入する
・法人が許可を受ける場合、原則社会保険に強制加入
法人が主体となり許可を取得する場合は、申請書を提出する時点で社会保険に加入している必要はありません。
しかし運輸開始届を提出するまでには必ず社会保険に加入していなくてはいけません。
なぜなら法人は社会保険に加入義務があるからです。人を雇う場合は、雇用保険の加入も義務付けられます。
法人が主体となる限りは社会保険の加入を避けることは原則出来ません。