【消防庁認定】民間救急の患者等搬送乗務員基礎講習の概要
消防庁の認定をうけるためには乗務員基礎講習を受講しなくてはいけません。その概要と申込の注意点をまとめています。
介護タクシー事業を始めると同時に、民間救急の認定も受ける事業者は最近多くなってきている印象があります。
民間救急の認定を受けると主に2つメリットがあるといわれています。
✅重介護度の利用者に安心感を与えられる
✅病院やクリニックに選ばれる事業所になる
救急車で運ばれてきた人が帰宅する際に普通のタクシーは利用出来ない可能性があります。帰りに容態が変わったときでも処置が出来るタクシーということで認定事業所は重宝されると言われています。
民間救急に対応した介護タクシーを開業するためには、消防庁の認定を受ける必要があります。認定基準については『介護タクシーで開業!患者等搬送事業者の認定基準』をご覧ください。
認定を受けるためには事前に乗務員基礎講習の受講が必須です。
このページを読むことで民間救急の認定を受けるための乗務員基礎講習について知ることが出来ます。
Contents
患者等搬送乗務員基礎講習について
患者等搬送乗務員講習は各都道府県により催されます。
東京都の場合東京防災救急協会が主催します。会場は麹町消防署です。
講習は2日間かかり9:00~17:00の8時間かかります。平日に開催されることが一般的です。
誰が受講する?
この乗務員基礎講習は誰が受講すればいいのでしょうか。
必ず運転手が受講します。会社の役員が受ける必要はありません。あくまでも実際に介助をする人が知っておくべき知識だからです。
出来れば運転手と別に介助をする人も受けさせましょう。なぜなら2人以上の受講者がいるとストレッチャー対応の事業者認定を受けられるからです。
図のようにストレッチャーだと最低2人は介助者が必要なのはわかりますね。
事業に使う車がキャラバンやハイエースであればストレッチャーも対応可能です。逆に言えば軽自動車だと車椅子を固定することしか出来ません。
使用する車両が大型のものであれば、2人以上の講習を前向きに検討しましょう。
申込方法
まずは電話で開催日を確認しましょう。
受講できる日があれば、そのまま電話で申し込みます。その後申請書を作成します。写真(タテ4㎝×ヨコ3㎝)が2枚必要です。
講習が開催される2週間前までに申請書を東京防災救急協会にFAXまたは郵送します。
受講当日に10,800円が教材費として必要です。2日間の講習を無事に終えれば修了証(適任証)がもらえます。
消防庁の認定を受けるためにはこの修了証が必須です。
注意点
患者等搬送乗務員基礎講習については2つ注意点があります。
自治体により講習開催時期が異なる
今回は東京都の情報しか載せていませんが、都道府県により講習の開催時期が異なります。
例えば茨城県は患者等搬送乗務員基礎講習は年に1回程度しか開催されません。
横浜市は2日間ではなく3日間講習があります。このように地域によりルールが異なります。
しかし患者等搬送乗務員基礎講習はどこで受けても良いとされています。自治体によっては受講者が限定されていますが、事情を伝えれば受講できることが多いようです。
麹町消防署ではほぼ毎月講習が開催されています。急ぎで認定を受けたい人は東京の麹町消防署で受講しましょう。
有効期限は2年
講習の有効期限は2年です。
期限が切れたら再度講習を受けなくてはいけません。全く同じ講習を受ける必要はありませんが患者等搬送乗務員再講習を受講する必要があります。この再講習も毎日開催しているわけではありません。
注意点は有効期限が切れる前に講習を受けることです。
有効期限が切れてからだと再講習修了までの間は認定を受けているとは言えません。
また乗務員基礎講習の有効期限は2年ですが、事業所としての認定期間は5年です。両方とも常に有効期間を切らさないようにしましょう。
まとめ
・有効期限は2年
・運転手が受講を受ける。出来れば2人以上受講する
・福祉車両と介護タクシーの許可が認定には必要
いかがでしたでしょうか。
民間救急の認定を受けるのであれば、介護タクシー事業に使用する車両が大切です。
ストレッチャーを固定できるものなのか車いすのみ対応出来るかもですが福祉車両でないと消防庁の認定は受けられません。
認定を受けるためには最低でも次の条件が必要です。
・介護タクシーの許可を受ける
・乗務員基礎講習を受ける
セダン型では認定を受けれません。また福祉車両でも軽自動車だとストレッチャーは対応出来ないです。
ストレッチャー対応の認定を受けたい場合は大きな車両を使用しましょう。