【65歳超雇用推進助成金】働く意欲ある65歳以上の高齢者雇用は助成の対象です!

 

以前は、60歳が定年だったとご存じですか?

2013年に「高齢者雇用安定法」により、60歳退職年齢が撤廃となり

現在は、希望する労働者を65歳まで雇用することが義務となっています。

定年に達したからと雇用終了するのは、損失ですよね。

知識や経験豊富な高齢者を雇用することは、事業者にもメリットとなるのではないでしょうか。

政府は、生涯現役社会の実現に向けて、高齢者の雇用改善に取組んだ事業者に対して、助成をしています。

こちらの記事では、受給に必要な取組みやポイントについてご確認いただけます。

65歳超雇用推進助成金とは?

「65歳超雇用推進助成金」とは、高齢者の雇用改善の取組みを実施した事業主に対して助成されるものです。

受給に必要な取組み

労働協約または就業規則により、次のいずれかの制度を令和4年4月1日以降に実施。

・定年年齢を65歳以上へ引き上げ

・定年制度の廃止

・66歳以上の継続雇用制度の導入

・他社で継続雇用される制度の導入

※実施前の定年または継続雇用年齢が70歳未満であること

いくら助成される?

支給金額は、導入した制度に応じて支給されます。

受給要件のポイント

①1年以上継続雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること

期間の定めのない雇用契約を締結している必要があります。

②高年齢者雇用等促進者の選任および高年齢者雇用管理に関する措置を1つ以上実施必要

高年齢者雇用管理に関する措置とは
・職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
・作業施設、方法の改善
・健康管理、安全衛生の配慮
・職域の拡大
・知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進 などです。

③労働協定または就業規則を整備する

専門家(社会保険労務士、弁護士)に就業規則の作成や相談などをし経費を支出したこと。

または、労働協約により定年の引上げ等の制度を締結するためコンサルタント(専門家・過去にこの業務の実勢があり業として実施していることが確認できる者)に相談し経費を支出したこと。

必要手続き、スケジュール

助成金の窓口は、事業主の主たる雇用保険適用事業所の所在する(独)高齢・障害・求職者支援機構の各都道府県支部(東京および大阪は高齢・障害者窓口サービス課)です。

 

取組み実施日が属する月の翌月から起算して4か月以内の各月月初から5開庁日までに申請が必要です。
郵送の場合は、申請書類等の到着が申請期間内でなれけばいけません。
休日(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの日)は除きます。

注意点

取組み実施日の6カ月前の日から支給申請日の前日までの間に

・高年齢者雇用安定法第8条または第9条第1項の規定と異なる定めをしていないこと

・同法第10条の3第2項に基づく勧告を受けていないこと

簡単に言うと「高齢者雇用継続安定法」が守られていることが必要です。

まとめ

☑従来の定年を超えて雇用する制度を作る

☑専門家に就業規則または労働協定の作成・相談をする

☑「高齢者雇用継続安定法」が守られていることが必要

 

今回は、「65歳超雇用推進助成金」についてお話しました。

事業者の方には、雇用の確保と助成金の受給ができる有意義な制度です。

助成をお考えの方は、是非、専門家にご相談ください。

 

※詳細は、厚生労働省のホームページもご覧ください。
65歳超雇用推進助成金 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)