【介護タクシー営業許可】運行開始届に必要な写真の重要確認点につき解説!

許可を取得すると運行開始届という書類を提出をしないといけません。

こちらの書類の一部に営業所や車両の写真を印刷して貼り付けたものがあります。

その写真の撮影方法につき簡単にまとめました。

主な項目は次の通りです。

・営業所

・休憩施設

・車庫に納車している状態の車両

・車両

・その他

どうぞお役立て下さい。

事業用施設の写真

事業用施設とは営業所、休憩施設、車庫です。

これらの現状の写真を提出します。

撮影すべき施設は以下の通りです。

・営業所

・休憩施設

・車庫に納車している状態の車両

写真撮影に共通するルールは撮影日付が確認できることです。

写真に日付が印字されているものか写真の裏に撮影した日付を記入して下さい。では項目別に確認しましょう。

営業所の撮影ルール

営業所は独立した1つの部屋を利用することが一般的です。

部屋の四隅から中心に向かって撮影してください。
またドアも撮影して独立した部屋であることを証明します。

営業所に備えるべき備品

営業所には営業に供する備品が備えつけてなくてはいけません。

■営業所に必要な備品■

・パソコン&プリンター

・電話(FAX)

・携帯電話

・接客用机

・運賃料金表

・運送約款

この6つの備品は個別に撮影しましょう。

運賃料金表と運送約款は事務所で常時見れるような場所に配置してください。運送約款のダウンロードはこちらからどうぞ。

入口も撮影する

営業所の入口も撮影します。

自宅を事務所にする人は玄関に該当します。玄関の外観と看板や事業所名が確認できるものを撮影してください。

休憩施設 撮影ルール

休憩所は営業所と独立していることが求められます。

部屋の四隅から撮影して休憩に使うベッドやソファーを撮影してください。

営業所と休憩施設が同じ場合

事務所がワンルームの場合、営業所と休憩施設は同じ部屋になりますよね。

その場合は休憩施設をパーテーションで囲む必要があります。あくまでも休憩施設は営業所から独立したスペースである必要があります。

お客さんが事務所に来た場合でも、休憩スペースは見えないようにするということです。

自動車車庫 撮影のルール

車庫(駐車場)に関しましても、納車されてる状態で4方向から撮影します。
車庫の出入口も確認されます。

・入庫するとこと

・出庫するところ

この2パターンの撮影があれば問題ないでしょう。

車両の撮影ルール

介護タクシーの車体には事業用の情報が掲示されなくてはいけません。

これを車体表示といいます。車体表示に関してはこちらの タクシーの車体の外側表示のルール。マグネットではダメ? にてご確認下さい。

他に注意点としては事業用ナンバーが見えるように前面、ペイントなどの表示が見えるように左側面の撮影も必要です。

車体表示はマグネットでいい?

よく受ける質問です。

少なくとも現時点で関東ではダメです。ペイントかカッティングシートなどすぐには消せないものである必要があります。

マグネットを見たことある人はぶらさがり輸送許可のことを言っているのだと思います。

車内の車両

車内にもタクシーメーターや乗務員票などを掲示しないといけません。

ここは結構詳しく見られるので別のコンテンツである 介護タクシーの許可取得後に車内に掲示すべき書類。 にてご確認下さい。

その他

他には自治体にもよりますが、車両の洗浄場所の撮影が求められます。

また貸切表示や救援事業をしていることを表示する灯の設置も求められることもございます。

ご参考までに。