交通空白地有償運送をやりたい!要件と登録までの流れについて簡単解説

この記事の要約
自家用有償運送の一つである交通空白地有償運送についてまとめています。自動運転も認められているこの事業は今後、人口減の日本にとって重要な事業になると筆者は思っています。登録をするまでの流れや要件につきぎ確認ください。

自家用有償旅客運送の一つである交通空白地有償運送は国土交通大臣等から登録を受ける手続が必要です。

また実際に登録を受けるためには運転手の要件などがあります。

具体的にどういうことが求められるのかこの記事にてご確認下さい。

交通空白地有償運送とは

まずは定義を確認しましょう。

交通空白地有償運送とはバス、タクシー等の公共交通機関によっては地域住民又は観光旅客を含む来訪者に対する十分な輸送サービスが確保できないと認められる場合において、市町村又は特定非営利活動法人等による提供出来る移動サービスです。

交通空白地有償運送の登録要件

これらを提供するためには国土交通大臣等から登録を受けなければなりません。

登録するために確認されることは次の3つです。

◆交通空白地有償運送で3つの重要ポイント◆

①運営主体

②関係者協議

③登録手続

それぞれ確認しましょう。

それぞれ確認しましょう

① 登録主体

交通空白地有償運送は非営利法人しか主体になれません。つまり株式会社や合同会社などは提供出来ないということです。

具体的には次の者が主体になれます。

・NPO法人
・一般社団法人
・一般財団法人
・社会福祉法人
・商工会

中には事業者協力型のものもあります。これはバスやタクシー事業者が運行管理や整備管理に協力する形で運営主体をサポートするものです。非営利法人が運行管理などのノウハウがないことが多い故の制度ですね。

また役員が過去に刑罰を受けていたりすると登録は出来ません。

② 関係者協議

自家用有償旅客運送はあくまでもバスやタクシーなどが不足している地域で条件付きで提供出来るものです。

よって、関係者と協議して輸送範囲を定める必要があります。

そのための協議として求められるものが、地域公共交通会議か運営協議会です。いずれかにの会で申請人が交通空白地有償旅客輸送をすることにつき協議にかける必要があります。

この会には地域住民や旅客、関係するバス、タクシー事業者が参画します。バス、タクシー事業者に交通空白地有償運送が必要とされる旨を伝え、つまりバスやタクシーが十分に提供できていないので何か解決策を提案することがプロセスとして求められています。

そこでバス、タクシー事業者から良い提案が無かったとなれば公共交通機関が不足していると判断されます。

協議は原則公開で会の構成員には市町村長が含まれますので、まずは市役所などに問い合わせてみて下さい。協議日の調整をします。

③ 登録手続

協議が完了したら、次は登録手続です。

登録を受けるためには定めなくていけないこと及び要件を満たせていることを申請書で証明します。

申請書の提出先は運輸支局か委任を受けている市区町村のいずれかになります。

申請書の中身としては次の物が見られます。

◆交通空白地有償運送で確認されること◆
  1. 運行形態
  2. 旅客の範囲
  3. 使用する自動車
  4. 運行管理、整備管理の体制
  5. 運転手
  6. 旅客から収受する対価

 

それぞれ確認しましょう。

1  運行形態

運行する路線又は区域を定めます。

路線と区域のイメージは次の通りです。

これも協議時にどこが公共交通機関が不足しているか、移動ニーズがあるかなどで定めます。

2 旅客の範囲

地域住民か観光旅客その他の来訪者が対象です。

3 使用する自動車

使用する自動車は申請人に使用権限があることが必要です。

つまり車検証上の使用者が登録を受ける非営利法人になっていることが確認されます。また車検証上で使用権限が確認出来ない場合には、使用承諾書などがあれば良いともされています。

ただし任意保険で事故などに備えられている体制かは確認が必要です。

4 運行管理、整備管理の体制

運行管理者、整備管理者の責任者を選任する必要があります。

これは運転手や車両が良い状態でいるために管理することが職務内容です。

それぞれ確認しましょう。

まずは運行管理責任者からです。

基本的には誰でも選任できます。

ただし申請人が次の条件を満たす車両を交通空白有償旅客運送に使用する場合は運行管理者資格者証の交付を受けている者が必要です。

・乗車定員11人未満の車両が5台以上
・乗車定員11人以上の車両が1台以上

次に整備管理責任者です。

こちらも基本的には誰でも選任できます。
ただし次の車両を事業に使用する場合には整備管理の有資格者を責任者として配置しなくてはいけません。

・乗車定員11人以上の車両が1台以上

事業に該当車両が含まれる場合には有資格者がいないか確認しましょう。

5 運転手

運転手は自動車免許を保有していることが求められ、次のいずれかの条件を満たすことが必要です。

・2種運転免許保有

・1種運転免許保有+自家用有償旅客運送の種類に応じた大臣認定の講習

大臣認定の講習は、交通空白地有償運送等運転手講習又は福祉有償運送運転手講習です。

また2種免許の方は、免許停止中ではないこと、1種免許の方は、過去2年以内に免許停止がないことも条件として課せられています。

6 旅客から収受する対価

自家用有償旅客運送は非営利法人しか出来ません。

よって輸送の対価も営利性が否定され、実費の範囲内で請求します。

実費とはガソリン代や人件費です。

旅客から貰える運賃の目安は大体、タクシーの2分の1とされています。もちろん実費の範囲がそれ以上になるならその金額でも問題ありません。

また運賃も明瞭であることとあるので、例えば1キロ100円とか、一回200円といった形で設定が求められます。

運賃も運営協議会等で協議が整ったものであることも求められます

以上、6つの要件を満たした上で申請書を作成、提出します。

まとめ

交通空白地有償運送についての要件、登録までの流れをまとめました。

あくまでも協議した結果、公共交通機関の輸送が十分ではないと協調が整うことが必要です。

協調が整うとはバスやタクシー事業者から具体的な提案が出なかった場合も含まれます。とことん話をするわけではなく、最長4ヶ月と定めがありますのでご安心ください。

また運転手は一種免許であれば大臣認定の講習の受講が必要です。

弊所は大臣認定の講習を実施できる機関として国土交通大臣から認定を受けております。

講習のお申込みをご希望の方はこちらからお申込みください。弊所は学科はオンライン、実技は弊所近辺で行います(団体であれば出張講習もします)

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