介護事業の指定申請用語の解説~常勤換算方法~
介護事事業を始めるためには営業許可を取得しなくてはいけません。
営業許可の人員要件を確認すると、常勤や専従などの細かい要件が書かれています。常勤は分かるが、専従はあまり聞き慣れないのではないでしょうか。
常勤と専従については介護事業の指定申請用語の解説~常勤・専従~でまとめたのでご確認ください。
今回は介護事業の申請書でよく見る、常勤換算方法についての考え方をまとめます。
この記事を読むことで常勤換算方法は何かを知ることが出来ます。
常勤換算の計算方法
常勤換算方法とは次のように定義出来ます。
「常勤で何人分に相当するか」という計算方法。読んだままですね。
どういうことかというと、各々事業所には営業時間がありますね。
一般的なものだと1日の労働時間が8時間。それが平日の週5日で合計40時間。(残業は無視してください)
介護事業では1週間あたりの全ての労働時間を就業することを常勤と言います。雇用形態は関係ありません。アルバイトでも週に40時間働くのであれば常勤です。
話を元に戻します。
就業者の中には正社員で週に40時間働く人もいますし、アルバイトで週に20時間働く人もいます。週に20時間働く人は非常勤ですね。
しかし週に20時間働く人が2人いれば常勤者1人分と同じ時間だけ働いたことになります。(20時間×2=40時間)
常勤換算方法とはこのような考え方を言います。
具体例で考える
訪問介護の人員要件である訪問介護職員を『常勤換算方法で2.5人配置する』を考えてみましょう。
1番分かりやすい例は次の通りです。
1日の営業時間が8時間の場合、常勤の人が2人働いて4時間働く非常勤の人がいれば常勤換算方法で2.5人になります。これを週5日間毎日、同じようにスタッフを配置出来れば要件クリアーです。
これはどういうことでしょうか。
合計で常勤の人が2.5人働いたのと等しい時間だけスタッフを配置する。これが常勤換算方法です。
(上記例:8×2.5=20.0⇒常勤2人と非常勤1人で合計20時間働いた)
もちろん上記以外の満たし方でも大丈夫です。
例えば常勤1人と4時間働く非常勤が3人いれば合計20時間です。
注意点
申請時点だけなく指定(営業許可)を受けてからもずっと人員要件は満たさなくていけません。
訪問介護で考えれば毎日2.5人の訪問介護職員がいなければいけないということです。もちろんどんなに仕事がなくても。
なので職員を雇用する際にはシフトはなるべく固定の曜日時間で組むことを条件とした方がいいでしょう。
また週に30時間以上働く場合、社会保険の加入が義務付けられます。主婦の人を雇用する場合、103万円の壁などもあり少ない人数でシフトを回すにはリスクも生じます。
人員要件以外にも考慮することはありますので総合的に考慮して人材を雇用しましょう。