介護タクシーが営業できる地域は限られている?
タクシーの1種ですが介護タクシーには普通のタクシーにはない独自のルールがあります。
そのルールの一つが営業エリアです。
介護タクシーが営業出来る地域は原則営業所がある都道府県に限定されます。具体例を見ながら介護タクシーが営業出来る地域を確認しましょう。
このページを読むことで介護タクシーが営業出来るエリアを知ることが出来ます。
介護タクシーが営業できる地域
介護タクシーの営業地域は営業所がある都道府県に限定されると書きました。
つまり営業地域は都道府県単位です。
例えば渋谷区に事業所がある場合は営業地域は東京都になります。
基本的には東京都以外の利用者を乗車させてはいけません。
注意点
勘違いしやすい点ですが、乗車地点と降車地点の両方を同一都道府県にしなくてはいけないわけではありません。
乗車地点か降車地点のどちらかを必ず許可を受けた営業地域にしなくてはいけないということです。
東京都を例にして考えます。
渋谷区で乗車して神奈川県や千葉県を目的地にするのはOKです。逆に神奈川県や千葉県で乗車して東京都で後者も大丈夫です。
しかし神奈川で乗車して千葉県を目的地とする輸送は禁止されています。東京都を通過したとしてもダメです。
必ず乗車地点か目的地を許可を受けた営業地域にしましょう。
複数の都道府県で営業したいとき
営業エリアを増やすにはどうすればいいのでしょうか。
それは営業したいエリア(都道府県)に事業所を新たに立ち上げる必要があります。
詳しくは介護タクシーで開業後に他県に営業所を新設する手続きでご確認ください。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
介護タクシーの営業エリアは都道府県単位に限定されています。ただし乗車地か降車地を営業エリアにすれば他都道府県に輸送することは可能です。
また冒頭でも触れましたが介護タクシーには独自のルールがあると書きました。
一つは営業エリア。他は次の2つです。
・利用者は要介護者等に限定される
・完全予約制。流しの客は載せられない。
合計3つの介護タクシーの独自のルールを守り営業してください。
分からないことあればご相談ください。