山梨県全域対応!介護タクシーの開業許可申請はお任せください

介護タクシー事業で独立する際には国土交通省の営業許可が必要です。

行政書士法人オンオールサイズ・上田貴俊社会保険労務士事務所は、全国でも有数の介護タクシーの営業許可申請の代行を承る事務所として多数の実績と経験があります。

行政書士法人オンオールサイズ・上田貴俊社会保険労務士事務所では、介護タクシーをこれから始める企業様・個人様の営業許可申請を代行しています。

車両1台から複数車両の許可申請が必要なとき、書類を書く時間より本業に専念したい場合はぜひご相談ください。

・自宅開業は出来るの?

・代表取締役の個人名義の車両を事業に使用出来るの?

・二種免許を持っていないとけど許可は取れる?

どんな些細な質問でも結構です。お気軽にご相談ください。

当事務所の強み

当事務所は東京都新宿区という行政書士事務所の激戦区に構えています。

そのなかで生き残れている最大の理由は、申請から許可取得までのスピードだと自負しおります。

法律家に手続きを頼んだのに全然進めてくれないイライラを感じたことはありませんか?

すぐに手続きをしない理由は様々あるでしょうが、単純に依頼した業務の経験不足だったりします。

しかし皆様からすればなるべく早く許可を取って営業を始めたい。しかも書類の手続きに関することはなるべくタッチせず全て代行してほしい。

これが本音ではないでしょうか。

当事務所は介護タクシーの開業許可申請に関して全国でも有数の申請実績をほこっており、最短で面談日の翌日に申請した経験もあります。

申請から許可取得、許可取得後の運行開始届まですべて当事務所が責任もって代行いたします。

お客様は許可が下りるまでの期間は、新規事業立ち上げ後の顧客獲得に向けて専念してください。

また介護タクシーの開業許可申請は簡単なものではなく、完成度の低い申請書ですと「申請手引きをよく読んでください」と門前払いを食らうこともあります。

特に前面道路が私道に該当する場合は所有権限者が複雑になり自分で申請書を書いてはみたものの、手におえずに当事務所に頼んだという方がほとんどです。

これらの難しい申請に多数取り組んだからこそ、経験が蓄積され、確実な許可取得と低価格のサービスを実現することができました。

お申し込みはお電話かメールで簡単に!

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    お電話は午前9時から午後6時まで(土日祝日休み)

    メールでのお申込み・ご相談は24時間年中無休で承っております。

    業務のご相談は何度でも無料です。

    介護タクシーの許可要件

    介護タクシーの許可要件は次の通りです。

    ・車両の要件

    ・人的要件

    ・営業施設の要件

    ・財産要件

    それぞれ国が課す許可基準をクリアー出来れば許可が取得できます。

    1つずつ確認しましょう。

    車両の要件

    セダン型(普通車両)又は福祉車両を使用するのか、既に所有しているかリース契約を結ぶ予定であるかで必要書類等が変わってきます。

    減税面や駐車禁止の除外許可を取りたいのであれば福祉車両を使用することがオススメです。

    詳しくは

    福祉車両を買う前に必ず知っておきたいこと|介護タクシー許可

    介護タクシーの駐車禁止を避けるための要件

    介護タクシーの送迎中に駐車禁止違反の罰則を避ける手続

    人的要件

    人的要件は適切な運行管理者、整備管理者、運転手がいるかどうかで判断されます。

    事業に使用する車両が5台以上になる場合は運行管理者および整備管理者は有国家資格者を配置しなくてはいけません。

    また近い過去に運転免許の取消処分を受けていたり、運送業に事業主として携わっていた時期に行政処分を受けていれば許可要件を満たせない可能性があります。

    運転手は二種免許所有者が原則です。

    介護タクシーの人的要件については次のリンクからご確認ください。

    第二種免許がないと介護タクシーの許可申請は受理されない?

    介護タクシーの営業許可には介護職員初任者研修の資格が必要?

    営業施設の要件

    介護タクシーの事業を行うためには適切な営業施設の使用権原が必要です。

    営業施設は次の通りです。

    ・事務所

    ・休憩施設

    ・車庫(駐車場)

    それぞれの面積、必要備品の要件をみたします。

    車庫の前の道路があまりにも狭いと許可は取れません。目安としては車体幅の2倍以上あるかどうかです。

    申請書を提出する時点で車庫は契約している必要がありますので、使い勝手だけで選ぶと許可が取れない可能性があります。

    財産要件

    介護タクシーで独立するためには最初にまとまったお金があることが必要です。

    もちろん事業主様により具体的に必要なお金は異なりますが、一つの目安として

    200万円とお考え下さい。

    申請日時点から許可が下りるまで預金残高が200万円切らさないことも重要です。

    詳しく計算方法を知りたい方は次のリンクからご確認ください。

    介護タクシーの開業自己資金。計算方法と許可申請書の書き方

    実際に上記の要件を満たしていたとしても、適切な書類を提出していないと矛盾を指摘されてしまいます。

    例えば自宅を営業所にする場合に、登記簿上の所有者がご両親等で記載され申請者と一致しない場合には別途書類が必要です。

    料金のご説明

    介護タクシー個人事業主 許可98,000円~
    介護タクシー法人 許可135,000円~
    消防庁認定申請70,000円~
    ぶらさがり許可55,000円~
    訪問介護事業所の指定75,000円~
    通院等乗降介助20,000円~
    救援事業20,000円~
    業務に関する電話相談無料

    ※ 料金は税別です。
    ※ 登録免許税等や実費は別途かかります。

    お支払いのタイミングは申請書受付後の後払いです。

    業務の難易度によって追加料金がかかる場合もありますが、ほとんどは基本料金のみです。

    許可が取得できない場合、料金は一切発生いたしません。

    介護タクシー事業を営業する3ヶ月前までに申請する必要がありますが、多くの場合は事前確認などに時間を要するためできる限り早めのお申し込みをお願いいたします。

    事務所概要

    行政書士法人オンオールサイズ・上田貴俊社会保険労務士事務所は東京都新宿区と東京都心に位置していることもあり、関東全域から対面でのご依頼はもちろん、中部や関西、東北からもご依頼を複数いただきました。

    そのため他事務所様と比べると介護タクシーの許可手続きに関して多くの経験を積み、都道府県による申請の癖や注意事項を熟知しております。

    この実績を基に全国対応で介護タクシーの許可申請を最短&格安で提供致します。

    どうぞ安心してご利用ください。

    事務所名行政書士法人オンオールサイズ・上田貴俊社会保険労務士事務所
    住所東京都新宿区四谷4-2 ビアンコ四谷10F
    電話:050-5810-5918
    連絡先メール:info@ueda-takatoshi.com
    所属東京都行政書士会所属
    取扱業務介護業務全般・各種許認可

     

    ご依頼から許可までの流れ


    業務に関するご相談は無料です。納得いくまでご相談ください。

    お申し込みはメールでもお電話でも大丈夫です。

    お電話の段階でお客様にご用意いただく資料などをご説明いたします。ご用意の難しい場合は遠慮なくご相談ください。

    お電話でのヒアリング後、ご準備いただく書類をメールで送ります。

    必要書類を収集後、当事務所にご郵送いただきます。

    個別的に異なりますが一般的な介護タクシーの申請に必要な書類をまとめました。

    また介護タクシーの開業に必要な書類は個人事業主か法人で異なります。

    それぞれご確認ください。

    ◆個人事業主の必要書類◆
    ・履歴書
    ・建物&駐車場の登記簿謄本or賃貸借契約書
    ・登録する車検証のコピー
    ・二種免許証のコピー(裏表とも)
    ・タクシーメーター器の見積書(取り付ける場合)
    ・任意保険の見積書(対人、対物無制限、事業用であるか確認)
    ・営業所、車庫の平面図(フリーハンドでかまいません)
    ・車庫と営業所の位置関係が分かる地図(グーグルマップで構いません)
    ・銀行の残高証明書
    ・本籍地がわかるもの

     次に法人の必要書類です。

    ◆法人の必要書類◆
    ・定款(株主総会議事録も)
    ・役員全員の履歴書&役員名簿
    ・会社の登記簿謄本
    ・建物&駐車場の登記簿謄本or賃貸借契約書
    (もし賃貸借契約書であれば、使用目的に介護タクシー事業という文言が必要です。書いていない場合、使用承諾書をお送りします。
    ・直近の貸借対照表
    ・登録する車検証のコピー
    ・二種免許証のコピー
    ・タクシーメーター器の見積書
    ・任意保険の見積書(対人、対物無制限、事業用であるか確認)
    ・営業所、車庫の平面図(フリーハンドでかまいません)
    ・営業所と車庫の案内図(Googlemapで結構です)
    ・銀行の残高証明書

    これらの書類を集めていただいて当事務所にご郵送ください。

    ご郵送いただいた書類を基に要件を満たせているか確認します。

    要件確認後申請書を作成し、押印が必要な書類をお送りしてご返送ください。

    以上が許可取得までにお客様にしていただくことです。

    また、郵送や電話だけのやり取りでは不安な方は直接ご面談することも可能です。その場合、交通費や別途日当は別途頂戴いたします。)

    お客様から収集した書類をお預かりして1週間程で申請します。

    本申請は行政庁との調整を経た後になりますが、当事務所は経験があるためほとんどは事前に問題点となる部分をおさえた上で書類作成をします。

    通常は営業する3ヶ月前までに申請する必要があります。

    許可が下りるまで”1~2ヶ月”となっておりますが、追加資料や補正等を指摘される可能性も踏まえ、3ヶ月とお考え下さい。

    この3か月の間に許可申請以外の大切なこと(顧客獲得、広告、法令試験)に時間を割いてください。

    無事に許可が下りれば行政庁から私に連絡があり、許可証の交付となります。

    許可証はお客様が直接運輸局に行き、登録免許税の支払後に受けとります。

    その後、運行開始届を届け出して開業届出は完了です。

    当事務所の代行サービスには許可申請から運行開始届まで全て含まれております。

    この記事を読んでみてご不明な点等ございましたら、お気軽にご連絡ください。

    また体系的に介護タクシーの開業許可申請について詳しく知りたい方はこちらの記事をご確認ください。

    介護タクシーの開業を考えている人必見!5分で分かる許可要件

    申請書の提出先

    山梨県の申請書の提出先は管轄の運輸支局です。

    運輸支局の輸送監査担当に直接ご確認ください。

    支局名住所電話
    山梨運輸支局〒406-0034 山梨県笛吹市石和町唐柏1000の9055-261-0880

    お問い合わせ

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      介護事業の指定申請・許可をお考えのお客様へ

      介護事業の営業許可は法人を設立してから指定を受けるなど細かな手続きが求められます。

      いざ自分で申請書を書こうとしても、介護行政は似たような用語も多くて理解するの時間がかかってしまうことも。

      そのために開業準備や退職前で忙しい時期に思うようにことが進まなく、開業時期がどんどん遅れてしまうこともありえます。施設系の許可であれば空家賃のリスクをも孕んでいます。

      このサイトをここまで読んだあなたは

      ・「自分で営業許可をとりたいけど申請書の書き方が分からない」

      ・「介護で独立してもうまくやっていけるのだろうか」

      ・「任せるのであれば介護専門の行政書士が良いけど誰がいいのか分からない」

      等々、悩んでいませんか。


      当事務所は、介護行政の営業許可のシステムを日々研究して

      ・最短×格安で許可の取得

      ・事務手続きの軽減化

      ・最適なソリューションによる安心感

      これらをご依頼人に提供することに成功しております。

      依頼を受けた後も、

      ・時間と費用を最大限カットしたサービス

      ・必要最小限のこと以外は丸投げしてもらうスタイル

      ・許可後の法的安定性を見据えた申請

      この3点をモットーに、末長くご依頼人に信頼感を感じてもらえるよう誠実に業務に取り組んでいます。

      当サイト内の記事では開業で悩まれる方々に向けた開業情報やお役立ち情報をなるべく分かりやすく公開しています。

      また皆様のご家族にも活用できるような介護行政サービスや介護保険制度の解説の記事もあります。

      どうかお役立てください。

      介護事業の開業で分からないことがあれば気軽にご相談ください。

      当サイト監修


      行政書士として各種許認可を中心に年間300件の相談を受ける。

      特に介護行政の手続きには力を注ぎ、許認可取得のアドバイスから開業後のコンサルタントまで幅広く活動。

      行政書士法人オンオールサイズ・上田貴俊社会保険労務士事務所

      〒160-0004

       東京都新宿区四谷4-2 ビアンコ四谷10F

      電話番号 050-5810-5918

      FAX 03-6732-3063