介護タクシーで開業!許可取得後から事業開始までの必要事項
介護タクシーの許可が下りてからやるべきことをまとめています。時系列でまとめていて、各々の項目の詳細はリンク先で確認出来るようになっています。
介護タクシーの事業を始めるためには営業許可を取得しなくてはいけません。
申請書を提出して許可を取るのですが、許可が下りた後も書類を提出しなくてはいけません。
書類以外にもやることがあります。申請書を提出後にやらなくてはいけないことはどんなことでしょうか。
この記事を読むことで申請書の提出後に事業所が取り組むことを知ることが出来ます。
Contents
許可証の交付後にすべきこと
申請書類の提出から2ヶ月程度で許可証が交付されます。
許可証は運輸局で開催される交付式で手に入ります。交付式では許可業者の義務等を説明や注意が中心です。
交付式には登録免許税の3万円、印鑑、許可を受けた車両の車検証を持っていきましょう。当日に事業用自動車登録に必要な手続きを完了させます。
運転手の適性診断の受診
運転手と代表者は運転手の適性診断が義務付けられています。
別に許可後でなくてもかまいません。審査期間中に受診しましょう。
こちらから申し込みましょう。
アルコール検知器の購入
アルコール検知器の購入が義務付けられます。
検知器の使用記録がないと処分をうけてしまうことも。
任意保険の加入、車両の購入等
介護タクシーの許可要件には任意保険の加入と車両要件があります。
ただ申請書を提出する時点で加入も購入もする必要はありません。許可が下りたら契約すればいいからです。
晴れて許可が下りたので実際に契約します。
新たに購入する場合、運輸局のはんこが押された事業用自動車連絡報告書と手数料納入書をディラーに渡して事業用自動車に登録してもらうことが一般的です。
これらの書類は交付式でもらえます。当日に運輸局からはんこをもらいましょう。
運輸開始届
納車されたら、運輸開始届を提出します。
車には外側と内側で適切な情報を表示しなくてはいけません。
詳しく次のリンク先からご確認ください。
・介護タクシーの車体の外側表示のルール。マグネットではダメ?
車と営業所が許可要件通りになっているかを写真で証明します。写真の他には任意保険の証券の写しも必要です。
新規法人であれば社会保険に加入した書類の提出も求められます。
詳しくは介護タクシーの開業前に終わらす手続き。運輸開始届のまとめでご確認ください。
許可後にすべきことは以上です。
まとめ
・許可後に任意保険や車両を購入する
・審査期間中に運輸開始届出の写真や書類を集めておく
・許可後から運輸開始届出までの期限は6ヶ月
書類の流れとしては申請書⇒運輸開始届です。
運賃の認可申請は新規申請と同時に提出した方が時間のロスを防げます。運賃申請については介護タクシーの料金は自由に設定出来る?自動認可運賃表とはをご覧ください。
勘違いしやすい点としては、許可が下りれば事業を始めても良いということです。運輸開始届出は事業を開始したことの届出書類なので、事業開始後に提出します。
ただし期限があります。
許可が下りてから6ヶ月以内に運輸開始届出を提出しないと許可が失効します。期限は要注意です。