第二種免許がないと介護タクシーの許可申請は受理されない?
第二種免許をまだ取得していない人向けの記事です。二種免許を取得していない人がなるべく早く許可を取得したい場合の必要手続きをまとめています。
介護タクシーは非常に新規参入しやすい事業だと言われています。理由の1つとして1人で車1台で自宅で開業出来るということが挙げられます。
事業を始めるにあたって特別に求められる条件は唯一(といっていいほど)第二種免許のみです。
第二種免許を取得していない事業所(若しくは二種免許取得者を雇用していない申請者)は介護タクシーの許可を取得出来ません。
現時点では第二種免許を取得していないが、介護タクシーで独立を考えている人は多数いらっしゃるでしょう。
では介護タクシーの許可申請時点で必ず第二種免許を取得していなくてはいけないのでしょうか。それとも許可が下りるときに取得出来ていればいいのでしょうか。
結論としては申請書を提出する時点で第二種免許を取得している必要はありません。申請書は受理されますが、追加で書類の提出が求められます。
もしあなたが、第二種免許を有していないがなるべく早く営業許可を取得したいのであれば読み進めて損はありません。
この記事を読むことで第二種免許を取得していない人が申請書を提出する際に必要な書類を知ることができます。
第二種免許がなくても申請は出来る
介護タクシーの許可申請書を提出する時点では申請者が第二種免許を取得していなくても申請は受理されます。
ただし許可が下りる時点で必ず第二種免許を取得している人が必要です。つまり申請してから約2ヶ月後には第二種免許を取得出来ているスケジュール(根拠)があれば申請は受理されます。
なので添付書類に2か月後には第二種免許を取得出来ているであろうという書類が必要になります。
必要添付書類
必要書類は次の通りです。
一つずつ確認しましょう。
1.免許証の写し
第一種の免許を持っていることを証明します。
二種免許取得予定者の免許証のコピーが必要です。
2.通う予定の教習所のパンフレット
第二種免許を取得するためには教習所に通います。
その教習所のパンフレットを用意しましょう。出来れば申請書を提出する時点で入校済であるのが望ましいです。
申請書の受理後に入校する場合は入校証明書類を求められることがあります。
3.免許取得までのスケジュール
入校日から免許取得までのスケジュールを詳しく書きます。
次の項目の修了予定日付を書き出します。
・効果測定
・卒業検定
・免許取得予定日
パンフレットの空いているスペースに記入すれば問題ないです。
注意点としては免許取得予定日は介護タクシーの申請審査期間内で設定することがあげられます。あくまでも第二種免許を取得していることが介護タクシー許可の要件だからです。
二種免許が取れましたら運輸局に二種免許の写しを提出することも忘れないで下さいね。
申請時に必要な書類は以上です。
注意点
介護タクシーの許可を取得するためには資金要件を満たす必要があります。
詳しくはこちらの『介護タクシーの自己資金。計算方法と申請書の書き方を簡単に』をご参考までに。
第二種免許の取得にかかる費用も創業時に必要な費用として計上して下さい。教習所にもよりますが13万~25万ほどかかります。
ちなみに申請者本人が第二種免許を持ってなく取る予定もない場合は、第二種免許所持者を雇用することで許可の条件は満たされます。その場合は雇用契約書の提出が求められることがあります。
まとめ
・審査期間中に取得する予定があることが大事
・添付書類を揃える
・財産要件にスクールの費用も計上する
介護タクシーの申請書を提出する時点で、第二種免許を所持している必要はありません。
その場合は許可が下りるまでには第二種免許を取得している計画があることが必要です。添付書類でその計画を証明します。
第二種免許を取得するためには費用がかかり、その費用は創業に必要な経費として必ず計上しましょう。書いていないと補正が求められます。
結論としては申請時点では第二種免許がなくても受理されるが、第二種免許を取らないと許可が下りないとお考えください。