介護タクシーの開業を考えている人必見!5分で分かる許可要件
介護タクシーを開業をするためには国から許可を受ける必要があります。許可を取るためには国が定めた条件をクリアーしなくてはいけません。このページには介護タクシーに必要な許可の条件が書かれています。開業をお考えの方は許可条件をクリアーしているかご確認ください。また実際のお客様からいただいた質問を基に作成した『介護タクシー開業Q&A』もよく読まれています。
※令和5年に介護タクシーの許可基準が一部改正されました。車庫の広さと建物の使用権限の長さです。順次他のコンテンツも反映していきます。詳しくはこちらの記事にてご確認下さい。
「これからは介護の時代だ!需要がある介護で起業だ!」
「定年しても年金だけではちょっと生活が……。何か仕事をしないと。」
「お年寄りと話すのが好きだから、車一台で開業出来る介護タクシーを始めたい。」
介護タクシーの開業を考えている方からよく耳にする言葉です。
今このページを見ている方も同じことを考えたことがあるのではないでしょうか。
超高齢社会を筆頭に様々な社会的背景から、昨今の介護タクシー事業の重要性、ニーズは高まっているといえます。
特に都心部を除く地域では交通手段が不足しており、大きな問題となっています。
介護タクシーのニーズについてはこちらの『介護タクシー事業の現在のニーズとこれからの需要と所感』をご覧下さい。
実際に介護をしたことはないけど、運転は得意だという理由で介護タクシーを始めて活躍している方もいます。
では介護業界未経験の人が介護タクシー事業を開業するためにはどのような準備をする必要があるのでしょうか。
どれくらいの資金で開業出来るのか。また何の資格が必要で、どの資格が有利なのか。
当サイトでは介護タクシーの開業に関する情報を、実際に面談した際に受けた質問を基に情報をまとめております。ご関心のある方はこちらの『介護タクシーで開業コンテンツ』をご覧ください。
この記事を読むことにより介護タクシーの開業に必要な許可の基準を知ることが出来ます。
Contents
介護タクシーとは?
まず介護タクシーとは何なのでしょうか。
介護タクシーとは通称であり正式名称ではありません。介護タクシーの正式名称は一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送限定)です。
一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送)の許可を取得した車両が一般的に介護タクシーと呼ばれています。
一般乗用旅客自動車運送事業とは人を輸送して対価を得る運送事業を指します。つまりタクシーですね。福祉輸送に限定して許可を出すので福祉輸送限定という文言がつきます。
つまり業務の範囲を福祉輸送サービスに限定する営業許可を国から取得したタクシーを介護タクシーといいます。
タクシーのなので許可は運輸局が管轄しています。
何で許可が必要なの?
介護タクシー事業を始めるためには国から許可を取得しないといけません。
この許可を受けるたえの条件を要件と呼びます。
要件を満たしていることを申請書で証明します。ではなぜ介護タクシーを始めるには国の許可が必要なのでしょうか。
日本国民は憲法で営業の自由は保障されています。国は国民に不当に職業の制限をすることは出来ません。
しかし営業の自由を保障すると同様に日本国民が安全で過ごせる国にしなければいけません。
例えば危険運転で免停処分を受けた人がタクシー事業を自由に始められる世の中っていかがでしょうか。日本国民にとっては危険極まりないですよね。
医師免許を持っていない人が外科手術を出来る世の中も同様に怖いですよね。医師は国家資格に合格しないと営業はできないので国が介入していると言えます。
介護タクシーも同じ理論です。
運転者の技術、犯罪歴、営業所や車両などの環境面などに要件を課し、全ての要件を満たせないと危険なので許可は与えないという考えです。許可という制度でその考えを実現させています。
介護タクシーを始めるのであれば国は最低限は介入しますよって制度が許可です。
介護タクシーを始める際の注意点
介護タクシーを始めようとする方の多くの人が誤解していることがあります。
それは次の括弧書きにかかれていることです。
『介護タクシー事業の許可を取得した=介護報酬が請求出来る』
そうではありません。
誤解をおそれず言うと介護タクシーは介護保険法と関係ありません。介護タクシーを管轄している役所は運輸局です。運輸局の人は介護保険法を扱っていないので、詳しくはわかっていません。
もう一度言いますが介護タクシーは通称です。
条件を満たせば介護保険と連動出来る制度が部分的にあるだけです。原則は介護報酬と関係ありません。
タクシーの許可なので運賃は利用者の全額負担です。介護報酬から請求出来ることは絶対にないです。
また介護報酬を請求するためには法人格が必要です。しかし介護タクシーは個人事業主でも開業できます。
しかし個人事業主の介護タクシーも介護サービスを提供していますよね。あれは自費サービスとして介助を提供しています。
自費サービスは介護保険と関係ないです。一見、介護保険と同じサービスをしているようでも実態は異なります。
自費サービスなので事業所により料金もサービス内容もまちまちです。
上述しましたが介護報酬が連動出来る介護タクシーを始める場合、法人格が必要です。興味のある方はこちらの介護保険適用の介護タクシーの開業の流れでご確認下さい。
とりわけ介護タクシー=介護報酬が請求できるわけではないとまず覚えておきましょう。
・運賃は利用者が100パーセント負担する
・個人事業主でも自費サービスとして介護サービスは提供できる。
・介護報酬と連動したい介護タクシーになるためには、法人格が必要
介護タクシー事業を開業するための要件
では本題に入ります。
介護タクシー事業を始めためには一般乗用旅客自動車運送事業の許可(福祉輸送限定)を取得しなくてはいけません。
一般乗用旅客自動車運送事業許可(福祉輸送限定)を受けるための要件を確認しましょう。
地域によって多少のローカルルールはありますが、要件は次の10点です。
①~⑩の要件すべてを満たす必要があります。
各々細かな要件があります。全てを満たしていることを申請書と添付種類で証明します。
①~⑩までの要件を順番に見ていきましょう。
車両の要件
介護タクシー事業には車両が必要です。当然ですね。
注意点としては、リース以外は車両の所有者は事業者の名義でなくてはいけません。
車検証で確認されます。
他人名義の車両を事業に使用する場合は、事業所の名義に変更しなくてはいけません。
仮に代表取締役が個人的に所有している車両を、法人の介護タクシー事業に使用する場合でも、所有者の名義を法人に変更する必要があります。
次に介護タクシーに使う車両は福祉車両と一般車両に分けられます。
それぞれで要件は異なります。確認しましょう。
福祉車両を使用する場合の要件
福祉車両は車いすやストレッチャーなどを固定できる、身体が不自由な人向けに作られた車両です。
車検証の記載項目である車両の形状が車いす移動車と書いてあれば福祉車両です。
車いすを固定できる=福祉車両ではないのでご注意ください。車検証上で確認してください。
福祉車両には特有の免税制度などのメリットもあるので利用する事業所がほとんどです。
福祉車両を選ぶ時に気を付けたいポイントはこちらをご覧ください。
福祉車両における有資格者
福祉車両を事業で使用する場合、介護の有資格者が一人もいなくても許可が下ります。もしあなたが今まで全く介護に従事した経験がなくともです。
ただし介護系の資格を取得する努力義務は課されます。
資格を取るのであれば、介護職員初任者研修を受講することがおススメです。初任者研修は介護の入門資格として位置づけられています。
介助技術を実践的に学びたい方はサービス介助士をおススメします。サービス介助士の検定試験についてはこちらからご確認下さい。
福祉車両のメリット
福祉車両は要件を満たせば減免されます。自動車税等の税金が一般車両より安くなります。
手続きさえすれば駐車禁止違反も対象から除外されます。詳しくは介護タクシーで開業!駐車禁止を避けるための要件をご覧ください。
一般車両を使用する場合の要件
一般車両とはいわゆる自家用車です。
手引きではセダン型と表記されていますが、セダン型に限りません。スポーツカーでもワンボックスでもセダン型と表記し一自家用車全般を指します。
一般車両を使用する場合は介護系の有資格者が必須です。
では取得が義務付けられている資格とはなんでしょうか。手引きには次の4つが書かれています。
これらの資格を取得していれば、セダン型で事業の許可が取得出来ます。
ただし介護福祉士以外の資格は新規の講習は廃止されています。過去に取得した人は当然有効ですが、これから取得することは出来ません。
それでは介護福祉士を目指すしかないのでしょうか。
そうではありません。
手引きに書いていませんが介護職員初任者研修も認められています。介護職員初任者研修はヘルパー2級と同等の資格として運輸局で認められています。研修の修了証があれば有資格者として取り扱われます。
一般車両のメリット
セダン型を使用するメリットは車を新たに購入する必要がないことでしょう。
初期費用が抑えられます。ただし維持費は福祉車両の方が低コストであることが一般的です。
セダン型は福祉車両と比べると減免制度が少なく、任意保険等の料金も割高になります。
初期費用と維持費用を比べて判断すしましょう。
ちなみにセダン型を利用する場合、運転手が介護の資格者であることは絶対条件ではありません。運転手以外に有資格者が同乗していれば大丈夫です。
一人で一般車両を使用する人は第二種運転免許と合わせて介護職員初任者研修を受講しましょう。
以上が一般車両を使う場合の要件です。
車両の契約時の注意点
車両を新たに購入する場合に注意点があります。
許可申請してから許可が出るまでに2~3ヶ月ほどかかります。車の本契約は許可が下りた後にしてください。
申請時は見積書で受理されます。購入済であることは求められていません。見積のみで結構です。
むしろ許可後に本契約してください。万が一許可を取得出来なかった場合、車両が無駄になってしまいます。
・リースを除き、使用する車両の所有者が申請者名義でなければならい
・福祉車両を使うと介護の資格が無くても大丈夫。一般車両の場合は資格は必須
・福祉車両の場合は減免措置や任意保険など優遇措置がある
免許の要件
車を使うので免許は当然必要ですね。ただし自家用車を運転するためだけの免許では不十分です。
第二種運転免許を所有していること
第二種免許とはプロドライバーの免許です。
福祉車両、セダン型のどちらを使用する場合でも第二種免許が必要です。介護タクシーを事業として始めるのであれば必ず必要です。
ただ申請者が必ず第二種免許を所有している必要はないです。常勤の運転手が二種免許を持っていれば足ります。
二種免許をこれから取る人は『介護タクシーは車1台あれば1人で起業出来るのは本当?』でご確認下さい。
また申請時に免許を取得している必要はありません。詳しくは『介護タクシーの許可申請時に第二種免許は持っていいなくても平気?』をご覧ください。
人員要件
介護タクシー事業の人員要件は次の通りです。
それぞれ確認しましょう。
第二種免許を保有する運転手
上述しましたが、プロドライバーの免許です。
もしご自身が第二種免許がなくても、従業員に免許取得者がいれば大丈夫です。
運行管理責任者
運行管理者の仕事は次の通りです。
・休憩、睡眠施設の保守管理
・運転者の指導監督、点呼による運転者の疲労
・健康状態等の把握や安全運行の指示等、事業用自動車の運行の安全を確保するための業務
整備管理責任者
整備管理者の仕事は次の通りです
・自動車の点検及び整備
・自動車車庫の管理に関する事項の処理
運行管理者も整備管理者もアウトソーシングは認められていません。
指導主任者
事故防止及び指導教育及び事故処理の体制を指導する人物を選任します。
苦情処理責任者
クレーム対応の責任者です。
何か問題が起きた時の窓口となる人を決めておく必要があります。
以上が人員要件です。
注意点!!
運行管理者と整備管理者は国家資格です。
国家資格ですが、事業に使用する車両が5台未満であれば国家資格者である必要はないです。誰でもなれます。
事業に使用する車両が5台以上であれば、国家資格保持者を雇う必要性が生じます。
当然ですが1人で開業する場合、申請者が全ての人員要件を1人で全ての役割を果たします。
・運行管理者と整備管理者は車が5台以上であれば国家資格者が必要
・兼任は基本的に認められる
・1人で開業すれば全て兼任する
欠格要件
許可には欠格要件があります。
欠格要件とは許可を与えることに不安がある人を除外するための要件です。例えば過去の犯罪歴などを見られます。
申請者が過去に運送会社の役員をしていて、その当時に営業停止処分を受けていたり、過去2年以内に免停になっている場合は介護タクシーの許可を取得出来ません。
申請者が法人の場合は役員全員が欠格要件の対象者です。もし欠格要件に該当すれば、役員から外して申請します。
営業所の要件
介護タクシー事業には必ず事務所が必要です。
自宅やマンションの一室でも要件を満たせば営業所として利用可能です。
それぞれ確認しましょう。
営業区域内であること
介護タクシーの営業エリアは同一都道府県のみです。
埼玉県で事業をする場合は埼玉県内に事務所を構える必要があります。
仮に事務所の住所が千葉県にあり、隣の家の住所は茨城県ほど近接していても茨城県では営業出来ません。
それは群馬県でも栃木県でも山梨県でも同様です。
介護タクシーの営業エリアについて詳しくまとめています。介護タクシーで開業許可!営業できる地域はどこでも良い?でご確認下さい。
土地・建物が法令に抵触していないか
事務所の土地・建物が他の法令に抵触すれば許可は下りません。
代表的な法令は建築基準法、都市計画法、消防法、農地計画法等です。市役所や不動産屋に直接伺いましょう。
新たに事務所を借りる場合は契約する前に確認してください。
営業所の土地・建物を所有または1年以上の賃借権があるか
営業所を賃貸契約する場合、賃貸契約書上次の2点が重点的に見られます。
・契約期間が3年以上か(法改正で1年に変更)
・事業用で契約しているか
契約期間が3年未満の場合、契約期間終了時に自動的に契約が更新される文言があれば大丈夫です。
賃貸契約書が居住のためになっていると、使用承諾書が必要です。
事業規模が適切か
何㎡以上という面積要件はありません。
・事務所と休憩施設がしっかり分けられている
・パソコンや電話機など適切な設備が整っているか
・運送約款と料金表は掲示されているか
・応接スペースはあるか
この4点が確認されます。
車両保管場所の要件
車両保管場所とは駐車場です。
それぞれ確認しましょう。
営業所から直線距離2km以内にあること
原則は営業所に併設ですが、無理な場合は2km以内に車庫をみつけます。
車両保管場所が車両の前後と左右に収まるか
上から見たときに前後左右それぞれ50㎝以上のスペースが要件でしたが、これが撤廃されました。
車がしっかり収まる駐車場であれば問題ありません。
ほかの用途に使用される部分と明確に区分されているか
介護タクシー専用の駐車場にしてくださいという意味です。
申請者が車両保管場所の使用権限が3年以上あるか
営業所の要件と同じです。
車両保管場所が他の法令に抵触していないか
営業所の条件と同じです。
車両保管場所が事業用自動車の点検、清掃及び調整が実施出来る十分な広さを有し、必要な点検が実地出来る測定用器具等が備えられているか
前後左右に50cm以上あれば点検できるとみなされます。
測定器具等の指定はありません。
車両保管場所の前面道路が車両制限令に抵触しないこと
車両保管場所の前面道路の幅が狭いと車両保管場所として認められません。
車検証に書かれている車両の横幅により異なります。例えば片道一車線道路で道路の幅が車体の2倍以上なければ車両制限令に抵触する可能性があります。
道路の幅で困らない基準は使用する車両の2倍以上あるかどうかです。
実際の幅は道路幅員証明書で証明します。証明書は市役所で発行します。前面道路が国道の場合は証明書は不要です。
前面道路が私道の場合はその所有者から使用承諾書に署名と押印が必要です。
・営業所、車庫ともに3年以上の使用権限が必要
・駐車場は前後左右ともに50cm以上広さが必要
・前面道路の幅の基準は車両の横幅の2倍以上の広さ
休憩施設の要件
休憩施設とは休憩、仮眠または睡眠のための施設です。
自宅やマンションの一室でも要件を満たせば休憩施設として申請可能です。
それぞれ確認しましょう。
営業所及び車両保管場所から2kmの範囲内にあること
休憩施設は営業所と併設されているのが望ましいです。
ほとんどのケースで営業所と休憩施設は併設されています。例えば営業所の隣の部屋に布団を敷けば、そこは営業施設です。ワンルームであればソファーをパーテーションで囲えば休憩施設として認められることもあります。
どうしても無理な場合は、どちらからも直線2kmの範囲内に設置します。
事業計画を的確に遂行するに足る規模を有し、適切な設備を有するものであること
お客さんが入ってこれないように独立したスペースであり、布団やベッドなどの仮眠できるものが備えていれば大丈夫です。
原則、休憩施設と事務所は別室にします。
1年以上の使用権原を有するものであること
営業所、車庫と同じです。
建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること
市役所や消防署で確認しましょう。
任意保険加入の要件
車両の任意保険の加入は義務になります。
ただし加入すれば何でもいいというわけではありません。次の条件をみたしましょう。
自宅やマンションの一室でも要件を満たせば休憩施設として申請可能です。
確認しましょう。
補償額が最低対人1名につき8000万円以上、対物200万円以上の任意保険に加入する
これはあくまでも最低要件です。
一般的には対人、対物ともに無制限の任意保険に加入します。
搭乗者保険も無制限補償であればなお良いです。
資金の要件
これから1年の収支予想を立てて、銀行の残高証明書とともに提出します。
事業を開始時の必要経費と税金を計算します。
計算する項目は次の通りです。
(イ).車両費
(ロ).土地費
(ハ).建物費
(ニ).機械器具及び什器備品
(ホ).運転資金 人件費、燃料油脂費、修繕費等の2か月分
(ヘ).保険料等 保険料及び租税公課(1年分)
(ト).その他 創業費等開業に要する費用(全額)
資金要件を確認しましょう。
確認しましょう。
自己資金の額が銀行の残高証明書で証明します。
所要金額とは
事業を開始するのに当たり、必要な資金を言います。
車両の全額や駐車場や営業所の1年分の経費を計上します。
事業開始当初資金とは
許可を受けてから2ヶ月分の経費を計算します。
車両がローンであれば2ヶ月分の金額、駐車場や営業所の家賃も2ヶ月分計上します。
要件の考え方
要件を確認する限り、
・スタート時の2ヶ月にかかる予想費用の100%
・1年あたりにかかる経費の半分
この2つを満たす金額が残高証明書に記載されていることが求められていることが分かります。
実例で学ぶ
色々と計算があるのですが実例で確認しましょう。
実際に許可を取得した申請書をベースにしたものを載せます。
資金の要件はイメージがしづらいと思います。
申請書を見ると分かるのですが(イ)~(ハ)は計算額が異なりますが、(ニ)~(ト)は共通しています。また(ホ)に関していえば金額が自分で調整出来ます。
ここらへんさえ押さえておけば資金要件は充分です。
今回は詳しい説明を省きましたが、全体的に理解したい方はこちらの介護タクシーの自己資金。計算方法と申請書の書き方を簡単にでご確認下さい。
その他の要件
その他の要件を確認しましょう。
申請者又は申請者が法人である場合にあってはその法人の業務を執行する常勤の役員が、一般乗用旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令の知識を有するものであること
地域により許可を受けるためには法令試験に合格する必要があります。
関東では平成28年度現在では介護タクシー事業開始にあたって試験を受ける必要はありません。
健康保険法、厚生年金法、労働者災害補償保険法、雇用保険法等の社会保険等加入義務者が社会保険等に加入すること
宣誓書を提出すれば良いです。
以上が介護タクシーの許可要件になります。
まとめ
提出する書類や要件のボリュームに驚いた方もいると思います。
ただ事業者の安全性を担保するためには当然だというのが私の意見です。
これらの要件を満たして、申請書を作成して証明書類(全部で25種類程)を添付して管轄運輸局に提出します。(証明に必要な書類の一覧はこちらでご確認下さい。)
申請書に不備がなければ受理されて審査が始まります。(まだ営業できません!)
許可が下りるまでは約3ヶ月ほどかかります。また許可が下りた後には運輸開始届という届出が必要です。介護タクシーの開業前に終わらす手続き。運輸開始届のまとめで内容ご確認下さい。
また介護保険タクシーの営業許可に関心のある方は動画でポイントを説明しましたので是非御覧ください。
詳しくはこちらの 動画でぶら下がり許可につき説明致しました|介護タクシー開業 でご確認いただければ幸いです。
当事務所のウェブサイトでは介護タクシーの許可後についての情報もをまとめています。ご興味がある方は次のリンクから読み進めてみてください。
お疲れ様でした。