介護タクシー許可の審査期間中に絶対に終わらせること
介護タクシーの申請書を提出してから許可が出るまで2ヶ月ほど時間がかかります。この間に済ませておくべきことをまとめました。記事内でご確認ください。
介護タクシーを始めるためには許可の申請書を提出しなくてはいけません。
申請書が受理されれば審査期間に入ります。
ご存知の方もいると思いますが、許可が下りてもまだ書類を提出しなくてはいけません。それが運輸開始届出です。
介護タクシーの審査期間は2ヶ月なので運輸開始届出まで時間がありますね。この審査期間に終わらせておくと事業開始がスムーズになることがあります。
許可を取得後は書類関係の負担を最大限減らし、営業に専念できる状態にして審査期間中に出来ることは終わらせましょう。
この記事を読むことで、介護タクシーの審査期間中に終わらせておくべき手続きを知ることが出来ます。
Contents
審査期間は2ヶ月→交付式
申請書を提出してから許可までのスケジュールを確認しましょう。
介護タクシーの審査期間はだいたい2ヶ月と言われています。実際はもう少し短いですね。
許可が下りれば、許可証の交付式があります。交付式では事業者に課せられる義務や注意点が説明され、許可証が交付されます。
交付式にも事前に作成しておくと良い手続きがありますので、事前に準備します。また当日は登録免許税の3万円を現金で支払うので忘れずに持っていきましょう。
交付式までに終わらせておくこと
交付式で説明を受けますが、許可を受けたら次の2つを終える義務を負います。
・アルコール検知器の購入
・運転者適性診断の受診
それぞれ確認しましょう。
アルコール検知器の購入
許可事業者には毎回の点呼が義務付けられます。
点呼とは乗車前と乗車後に確認が義務付けられている項目を声に出して確認することです。検査項目の1つに飲酒の有無とあります。その有無を実施するための器具がアルコール検知器です。
ちなみに個人事業主で誰も雇わなくても点呼の記録をとる必要があります。
アルコール検知器を購入しましょう。
運転者適性診断の受診
介護タクシーの事業所には運転者適性診断を受診する義務が課せられます。
国土交通大臣より認定を受けた機関が実施する診断で、運転手の運転の癖に応じたアドバイスを提供するものです。
だいたい2~3時間で終わるもので当日に診断証が発行されます。時期によっては混雑していますので、時間が空いている時に受講しましょう。
交付式までに作成する書類
交付式は運輸局にて行われます。
運輸局から持ってくるように指示されるものは登録免許税の3万円と認め印のみです。しかし交付式では配布書類があり、その配布書類を作成後に再度運輸局に持ってくるように指示されます。
つまり何も知らないと交付式後に書類を家に持ち帰り、書類を作成して再度運輸局に行かなくてはいけません。
可能であれば交付式より前に必要書類を作成して、交付式の日に運輸局の受付印を押してもらいましょう。再度提出しに行く手間が省けますよ。
交付式前に作成する書類は次の2点です。
1つずつ確認しましょう。
事業用自動車等連絡書
この書類は緑ナンバーを取得するのに必要な書類です。許可を受ける車両の車検証を見て作成します。
・使用者の名称
・使用者の住所
・使用の本拠の位置
・使用とする自動車の情報
この4項目を記入します。
運輸局で受付印をもらった書類を、車両を購入する場合には販売店に渡します。自家用車の場合は自分で緑ナンバーを取得する際に持参します。
手数料納付書
この書類も緑ナンバーの取得に必要です。車検証を見ながら記入しましょう。
・自動車登録番号又は車体番号
・使用者の名前又は名称
この2項目を記入します。
この書類も受付印をもらい販売店に渡します。
まとめ
・審査期間中に終わらせておくと事業開始がスムーズ
・交付式には書類を作成して当日に受付印をもらう
・交付式が終われば運輸開始届
以上が審査期間中に終わらせておくことです。
実は今回の記事に書いてあることは、交付式後に取り組んでも大丈夫です。むしろそれが一般的です。
しかし許可が下りてからは、営業や集客で忙しくなります。その忙しい時期に少しでも事務手続きを済ませておけばスムーズに事業が開始できます。
開業前は忙しいです。事務的な手続きは審査期間中になるべく終わらせることがベストです。参考にして下さい。